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派遣教育訓練のeラーニング研修【派遣のミカタ】派遣社員向け 2022年01月13日

派遣社員が有給休暇を取得するには

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日本は正社員・非正規雇用問わず、有給休暇の取得率が極端に低い国です。 何かと勤勉さを重んじる傾向があるかと思いますが、これにより有給に対しての風当たりが強いのも原因でしょう。 しかしながら、有給休暇の取得は労働者の立派な権利ですので、使わねば勿体ありません。 そこで今回は派遣社員の有給取得について紹介していきます。

派遣社員の有給について

有給休暇は、「雇入れの日から6ヶ月間継続勤務した場合、且つその間の全労働日の8割以上出勤した場合に最低10労働日分が付与される」ということが労働基準法で定められています。

 

初回付与以降には毎年付与日数は増え、6年以上になると毎年20日以上付与されるのです。 これは正社員・派遣社員・契約社員などの「雇用条件を問いません」。

もちろんパートタイム勤務の方も取得できますが、週の労働日数に乗じますので、こちらは各自ご確認ください。

 

つまり、「派遣社員も有給休暇を取得できる」のです。ただし、派遣社員の場合、有給所得の際には「派遣元に申請を行う」「派遣先に許可を取る」必要があるのです。これを怠った場合はトラブルになってしまう事がありますので、あらかじめご注意ください。

有給に理由っているの?

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さて、有給の取得理由ですが、「説明義務」は法律上存在しません。つまり、理由などそもそもどうでもよいのです。有給取得には企業への断りを入れればOKとなります。そして、有給取得に関して、企業側に拒否権は有りません。

 

ただし、例外措置として「時季変更権」というものを企業側は持っています。

これは、その労働者にしかできない仕事や、休まれた場合正常に業務が機能しなくなる場合において、この有給日をずらすことが出来る権利です。

 

また、あくまでも労働者が在籍中に効力を発揮するため、解雇予定の労働者に対し、予定日を超えて時季変更権を行使することは認められません。また、あらかじめ計画されていた有給付与日を後から変更する事も出来ないのです。

有給の期限

有給休暇は繰り越しが出来るのはご存知だと思いますが、実は期限もあるのです。「有給は2年で時効になる」というルールがあるので、2年以上繰り越しをすることができません。

 

もし時効となった場合、その有給休暇は消滅します。ですので、期限前の有給休暇は早めに使い切るとよいでしょう。

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この記事の著者

派遣のミカタ事務局

派遣社員の教育や、派遣業界の様々なことについて日々取材し、記事を執筆しております。

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