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派遣教育訓練のeラーニング研修【派遣のミカタ】派遣元責任者 派遣教育訓練のeラーニング研修【派遣のミカタ】派遣業界情報 2024年05月14日

労働者派遣事業報告書とは?提出の目的や期限、書き方を詳しく解説

労働者派遣事業報告書とは?提出の目的や期限、書き方を詳しく解説

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派遣労働者を派遣する際は、年に一度、労働者派遣事業報告書を提出しなければなりません。当記事では、労働者派遣事業報告書の概要や書き方について解説します。労働者派遣事業報告書について理解を深めたい人は参考にしてください。

労働者派遣事業報告書とは

労働者派遣事業報告書とは、派遣事業を正しく運営しているかどうかや、派遣労働者の労働環境・待遇の状況を報告するための書類です。労働者派遣事業報告書は、派遣元会社が労働局に対して提出しなければなりません。

 

具体的には、抱えている派遣労働者の契約状況や直接雇用の見込み、安全・衛生面やキャリアアップ指導の状況などを記載して報告します。

年度報告と状況報告を一本化

もともと労働者派遣事業報告書は、年度報告と状況報告をそれぞれ提出しなければなりませんでした。しかし現在は、労働者派遣法の改正によって、労働者派遣事業報告書に年度報告と状況報告もまとめられています。

労働者派遣事業報告書を提出する目的

派遣事業報告書を提出する目的は、派遣労働者への待遇を改善・向上することにあります派遣労働者は立場が安定しておらず、派遣先の都合で派遣契約期間が終了となることもありえます。雇用が守られているわけではないため、正社員に比べて弱い立場に置かれている点が懸念されています。

 

労働者派遣事業報告書の提出は、そのような状況に置かれている派遣労働者の権利を守るために設けられている制度です。

労働者派遣事業報告書の提出期限

ここでは、労働者派遣事業報告書の提出期限について解説します。労働者派遣事業報告書に加え、労働者派遣事業収支決算書と関係派遣先派遣割合報告書の提出期限についても解説します。

労働者派遣事業報告書

労働者派遣事業報告書の提出期限は毎年6月30日です。毎年6月30日までに、年度報告および6月1日現在の状況報告を提出する必要があります。

労働者派遣事業収支決算書・関係派遣先派遣割合報告書

労働者派遣事業収支決算書と関係派遣先派遣割合報告書は、労働者派遣事業報告書と同じく、労働局に対して提出しなければならない書類です。

 

労働者派遣事業収支決算書・関係派遣先派遣割合報告書の提出期限は、毎事業年度経過後3か月以内です。労働者派遣事業報告書とは別の期限となる点には注意しましょう。ただし、2月と3月以外が決算月の場合は、労働者派遣事業報告書と同時に提出できます。

労働者派遣事業報告書の提出先

労働者派遣事業報告書の提出先は、本社を管轄する労働局です。正本1部、写し2部の合計3部を提出しましょう。直接労働局に赴いて提出しても、郵送で提出しても、どちらでも構いません。

労働者派遣事業報告書の作成に必要な資料

労働者派遣事業報告書の作成には、下記の資料が必要です。

 

労働者派遣事業収支決算書:労働者派遣事業報告書の事業売上報告欄を記載するために必要

労働者派遣事業個別契約書:派遣労働者の人数や雇用期間、派遣先で従事する職種などを記載するために必要

雇入れ時又は配置転換時の安全衛生教育実施記録:安全衛生教育の実施記録について報告するために必要

派遣元管理台帳:キャリアアップ教育訓練の実施、雇用が安定するための措置について報告するために必要

その他の教育訓練実施記録:キャリアアップ教育訓練や雇用が安定するための措置以外の教育を行っている場合、その教育内容の報告をするために必要

総勘定元帳:主な派遣先を記入するために必要

派遣料金請求書:各業種ごとに派遣料金を確認するために必要

雇用保険・社会保険通知書等:派遣労働者の雇用保険・社会保険の加入状況を記入するために必要

労働者派遣事業報告書の記載内容

労働者派遣事業報告書は、第1面~第14面からなる書類です。そのうち、第1面から第9面までが記載すべき書類です。第1面から第9面までに書くべき内容は、下記のとおりです。

 

・第1面:会社・事業所の情報、派遣事業の売上情報など

・第2面:派遣労働者の人数、安全衛生教育の実施状況、その他の教育訓練の実施状況、雇用安定措置の実施状況

・第3面:派遣料金と派遣労働者の賃金(全体・有期・無期・業務ごとの平均額を記載)

・第4面:第3面と同様

・第5面:日雇派遣労働者の業務別派遣料金賃金

・第6面:キャリアアップ措置の実施について

・第7面:6月1日時点の派遣労働者の実人数

・第8面:第7面と同様

・第9面:日雇派遣労働者の実人数

第10面~第14面は記載する必要なし

第10面から第14面には、第1面から第9面をどう書くべきかの記載要領が記されています。そのため、第10面から第14面については、記入の必要はありません。

労働者派遣事業報告書を作成する際の確認事項

ここでは、労働者派遣事業報告書を作成する際の確認事項について解説します。

禁止業務へ派遣していないか

労働者派遣事業報告書を作成する際には、禁止業務に対して派遣労働者を派遣していないかどうかを再度確認しましょう。人材派遣業を営むうえでは、派遣できない禁止業務があります。たとえば、下記に記載する業務に対しては派遣ができません。

 

・建設業

・警備業

・港湾運送業

など

 

違反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

日雇派遣の原則禁止に該当していないか

労働者派遣事業報告書を作成する際には、日雇派遣の原則禁止に該当していないかを確認しましょう。日雇派遣は、基本的に禁止となっています。例外となっている日雇派遣が可能な人の条件は、下記のとおりです。

 

・60歳以上

・雇用保険が適用されていない学生

・年収500万円以上で副業として日雇派遣をする人

・世帯年収が500万円以上でその主たる生計者ではない人

グループ企業への派遣割合を遵守しているか

もし、派遣元が自社のグループ企業に対して派遣を行う場合は、派遣割合が8割までに制限されています。2012年10月に施行された改正労働派遣法によって、労働局に対して毎年派遣割合の報告をすることが義務付けられました。

抵触日に違反していないか

労働者派遣事業報告書を作成する際には、個人単位および事業所単位の抵触日に違反していないかも確認しましょう。

 

・個人単位の制限:同じ派遣労働者を同一事業所の同一組織単位に派遣できるのは3年まで

・事業所単位の制限:同一の事業所で3年を超えて派遣労働者を受け入れられない

 

どちらの派遣期間制限も、3年が限度と定められています。

雇用安定措置を実施しているか

雇用安定措置を実施しているかどうかも、労働者派遣事業報告書を作成する際に確認が必要です。雇用安定措置とは、同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある派遣労働者に、派遣終了後の雇用が継続される措置のことです。

 

この雇用安定措置について、派遣労働者に対して適切な対応が取れているかどうかを確認することをおすすめします。

キャリアアップ教育を実施しているか

キャリアアップ措置とは、派遣労働者のキャリアに関する教育を施す取り組みのことです。キャリアアップ措置の実施にあたって、派遣元は下記の義務を負っています。

 

・労働局への教育訓練計画の提出

・計画的な教育訓練の実施

・希望者へのキャリアコンサルティングの実施

・教育訓練などの実施状況の報告

・派遣元管理台帳などにおいて教育訓練の実施状況を記録

必要な説明を派遣労働者に対して行っているか

派遣労働者に対しては、労働契約の締結の際に労働条件、就業条件、派遣料金を明示する必要があります。派遣労働者が、すべての内容を理解できるよう説明しなければなりません。この点についても、間違いなく行っているかを確認しましょう。

社会・労働保険の加入手続きを行っているか

派遣労働者に対しては、労働契約の締結の際に社会・労働保険の加入手続きを行わなければなりません。労働者派遣事業報告書を作成する際の前段として、まず雇用の際にどの保険に加入するかしっかり確認しましょう。

労働者派遣事業報告書に関する罰則

労働者派遣事業報告書に虚偽申告や未提出があると、罰則の対象となります。罰則の対象となると、30万円以下の罰金が科せられるだけでなく、人材派遣許可の取り消し対象となる恐れがあります。リスクを回避するためにも、正しい内容を記載して間違いなく提出しましょう。

まとめ

派遣業を営んでいる場合は、年に一度間違いなく労働者派遣事業報告書を労働局に提出しましょう。必要な書類を揃え、あらかじめ準備を十分に整えて提出することをおすすめします。

 

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この記事の著者

takenoi

「派遣のミカタ」事業内で営業事務やライティング作業を担当しております。

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