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派遣教育訓練のeラーニング研修【派遣のミカタ】派遣法 2022年01月13日

2020年派遣法改正で派遣企業が対応すべきポイントを解説

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2020年4月の派遣法改正で派遣労働者にとって給与や待遇面での情報開示、並びに待遇改善となる同一労働同一賃金が施行されます。 派遣企業としても、対応すべき事項が多く出てくることが予想されます。 そんな新ルールに合わせて派遣元企業が備えなければいけない対応についてご紹介していきます。

企業が対応すべきポイント

派遣企業が対応すべき点としては以下の2点です。

情報開示と待遇措置

まず派遣先は、派遣会社との契約時に給与や待遇などの情報を開示する義務が発生します。 これは正社員と派遣社員の待遇差を改善する為に、内情を把握している派遣先側が行うべき点となります。

 

そして、正社員と派遣社員は同じ業務に就くわけですから、同じ条件で働くことになりますし、派遣社員に簡単な仕事を振るのであれば、正社員側であまり多くの業務に従事していない社員の給与も調整する必要に迫られるでしょう。

 

つまり今までの派遣社員は外部から来たお手伝い的な感じの扱いだったものを、次の法改正後は助っ人として一社員として丁重に扱う事が法によって約束されるわけです。 よって、派遣先側は情報開示義務を果たし、待遇を改善する措置を社内で行う必要が発生するのです。

待遇差改善に用いられる2つの方法

派遣先での待遇差改善では、次の2つの方法のうちどちらかを用いて行われなければなりません。

 

  1. 派遣先均等・均衡方式:派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度
  2. 労使協定方式:一定の要件を満たす労使協定による待遇 労使協定方式の対象となる派遣労働者に限るか否か

 

待遇差は派遣先が変わるごとに基準が変化してしまいますので、ほとんどの場合は②の労使協定を締結する方法を用いることが多くなると見込まれています。 今のところはっきりとコレ!と言える結論を出すのは難しいですが、厚生労働省としては『派遣先と事業主に一任する』という見解のようです。

 

多くの経済関係者の話では、格差は縮まらないという見解が多いようで、同じ職種が同じ待遇として均一にならなければ効果を発揮しないという問題点もあります。 よって、各社で検証し、情報を共有しながら待遇差を考えていかねばならないでしょう。

 

最も、今行える一番の待遇差対策は、賃金の安定化ですので、まずは給与面での差を減らして、業務も正社員と均等に振り分けていくといった不公平さを埋めていく作業から始めていくのが良いのではないでしょうか。

派遣会社側の待遇改善

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派遣会社側にも当然義務は起こります。 まず、現在施行されているパートタイム労働法ですが、こちらのルールのほとんどが派遣社員にも適用されるようになります。(一部のみ派遣社員向けの記述に変更される模様)

 

例えば、派遣社員との契約時に「給与・休日出勤のルール・休憩・休暇」など所謂正社員に対して当たり前のように行使されているこれら基本的労働基準と情報開示を非正規雇用者である派遣社員にも適用せよという事です。 パートタイム法については厚生労働省のサイト上にまとめられています (厚生省:https://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1d.html

まとめ

給与や待遇差改善は働き方改革において大きな争点であり、不安定な非正規雇用を救う事にもつながります。 これら待遇改善措置は「同一労働同一賃金」という新たなルールの下で行われますので、そちらも併せてチェックし、派遣社員を受け入れる企業、並びに派遣会社は今のうちから対策を考えておく必要があります。

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この記事の著者

派遣のミカタ事務局

派遣社員の教育や、派遣業界の様々なことについて日々取材し、記事を執筆しております。

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