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派遣法 2022年01月13日
二重派遣は違法?実務について詳しく説明
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二重派遣とは、既に派遣雇用がある労働者が派遣先に派遣されながら、別の派遣先にも就労していることです。 二重派遣は職業安定法および労働基準法で禁止されています。今回はこの二重派遣について詳しく解説していきます。
二重派遣は違法である
今回は二重派遣についてご紹介します。二重派遣とは、既に派遣雇用がある労働者が派遣先(企業A)に派遣されながらも、更に別の派遣先(企業B)に就労している事です。二重派遣は労働者に対する責任が不明慮となり、労働搾取となる事から職業安定法及び労働基準法で禁止されています。
これら違反行為には「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が課せられます。 これらを更に重ねて派遣する事は多重派遣と呼ばれます。
また、労働者派遣法では、 「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。」 と規定されており、二重派遣は違反となります。この二重派遣は、労働者に対して非常に不利益ですが、この二重派遣を違反と知りながら派遣労働者を受け入れた場合、事業主にも罰則が課せられます。
偽装請負も横行
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偽装請負とは、様々な責任があいまいになり、労働者の雇用や安全面での基本的な労働条件が十分に確保されないという問題になります。二重請負とは先ほども申し上げた様に、派遣先から企業Aに派遣されながらも、更に別の企業Bに派遣し、労働をおこなわせることで、これは違法となります。
しかし、派遣先が別の会社からの「請負」で受注した業務を労働者に任せる場合は二重派遣とはなりません。これを利用した請負という形態に偽装させた、実質上は二重労働させている偽装請負が常習化しており、昨今は問題となっています。
例えば、派遣会社から派遣労働者を受け入れた企業Aが、労働者を業務請負契約を締結した企業Bの元で働かせ、その際に企業Bの派遣労働者に対して直接指揮命令を行うと言ったものです。本来、請け負った側に対して、依頼側は業務進行に関しての指示を与えることはできないのです。
昨今は様々な違法労働が横行しており、労働局も目を光らせています。派遣事業を行う場合は、この二重派遣違反に注意しましょう。
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