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派遣法 2022年01月13日
人材派遣業の許可申請!流れを解説
派遣法に対応した教育環境を整えましょう
人材派遣業は厚生労働大臣の許可が必要な事業です。派遣業を始めるためにはまず許可を得るための申請を行う必要があります。 今回は人材派遣業の許可申請の流れなどを解説していきます。
届け出を提出するまでの流れ
派遣元責任者講習を予約し受講、資産条件などの事業開始事項をクリアする。
↓
都道府県労働局・需給調整事業部に書類を提出(月末締め)
↓
都道府県労働局需給調整事業部が会社や事務所に実地調査
↓
許可通知が届き交付
届け出を提出した後の手続き
都道府県労働局・需給調整事業部が労働者派遣事業報告書(毎年6月1日現在の状況報告)
↓
収支決算書又は表紙を添付した貸借対照表および損益計算書を提出
↓
毎事業年度報告を提出(決算日から3カ月以内)
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都道府県労働局・需給調整事業部へ関係派遣先派遣割合報告書を提出
許可を得るための要件とは
派遣法に対応した教育環境を整えましょう
まず派遣元責任者の資格を得ているかが第一条件となります。
この資格なしで運営した場合、たとえ特定派遣からの切り替えであったとしても違法運営となり重大な罰則がありますのでくれぐれも注意してください。 次に、
- 財産基準が〔資産の総額(繰延資産、営業権を除く)〕から〔負債の総額〕を控除した額(=基準資産額)が2千万円以上であること。
- 〔1の基準資産額〕が〔負債の総額〕の1/7以上であること。
- 現金・預金が1,500万円以上であること。
この3点をクリアする必要があります。
それ以外にも事務所の面積、キャリアアップ措置が可能な設備の準備などが必要であり、これらは立ち入り調査の際にチェックされます。
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一通りの流れはご理解いただけましたでしょうか?
これらはたとえ特定派遣からの切り替えであっても条件が緩和されることはありませんし、条件が満たされない場合は業務停止となってしまいます。
お早めにご対策いただくことをお勧めいたします。
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