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派遣教育訓練のeラーニング研修【派遣のミカタ】派遣業界情報 2023年10月26日

【個人でも設立可】人材派遣会社設立に必須の資格・許可や4つのステップを解説

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人材派遣会社は個人で起業できるうえ、業界の成長余地もあります。そのため「これまでの経験や培ってきた人脈などを生かして、人材派遣会社を設立しよう」と関心を寄せている方もいるでしょう。

 

この記事では人材派遣会社設立に必要な資格や許可、設立までの流れについて解説します。

人材派遣会社はどうやって設立する?必須の資格・許可は?

要件さえ満たせば、個人事業主でも人材派遣会社を設立できます。では人材派遣会社設立に必要な要件とは一体何でしょうか。ここでは会社設立に必須の資格および許可について解説します。

【必須の資格】派遣元責任者

労働者派遣法第36条にもとづき、人材派遣会社には、派遣スタッフ100人に対して1人以上の「派遣元責任者(派遣社員の雇用管理や派遣先との連絡・調整などを行う者)」を選任・配置しなければならないと義務づけられています。

 

派遣元責任者になるには、「雇用管理経験が3年以上ある」「労働者派遣法6条の第1号から第12号に定める欠格事由に該当しない」などの条件を満たし、派遣元責任者講習を受けなくてはなりません。

【必須の許可】労働者派遣事業の許可

人材派遣会社で事業を始めるためには、派遣元責任者のほか、厚生労働省より「労働者派遣事業」の許可を取得しなければなりません。許可を取得するには要件を満たしたうえで、必要書類を管轄の労働局へ提出します(必要な要件は後述する「労働者派遣事業許可に必要な4つの要件」にて詳しく解説)。

 

「労働者派遣事業の許可」の有効期間は、初めて許可を受けた場合は許可を受けた日から3年、一度更新をした場合は更新日から5年です。なお申請にあたっては、労働派遣を行う1事業所の申請に際し、12万円分の収入印紙および登録免許税9万円が必要になります。同時に複数の事業所を申請するときは、2事業所目以降、ひとつの事業所ごとに5万5,000円の収入印紙が必要です。

 

こちらの記事も合わせてご覧ください
一般派遣の事業許可要件7つと要件の満たし方

労働者派遣事業許可に必要な4つの許可要件

 

ここでは「労働者派遣事業」の許可を取得するために必要な要件を以下4つに大別し、解説します。

  • 資産額に関する要件
  • 事務所に関する要件
  • 派遣元責任者に関する要件
  • 派遣スタッフへのキャリア支援に関する要件

より詳細な要件については、厚生労働省が発行している「労働者派遣事業の許可の要件(PDF)」もご確認ください。

資産額に関する要件

<資産額について最低限満たすべき要件>

    • 基準資産額(資産の総額から負債の総額を引いたもの)が事業所ごとに2,000万円以上
    • 基準資産額は負債総額の1/7以上
    • 自分名義の現金・預金額が1,500万円

資産額については、これら3つの要件を最低限満たしましょう。

事務所に関する要件

事務所については、事業で利用する事務所の面積が20㎡以上である必要があります。くわえて「風俗営業や性風俗特殊営業が密集する」といった、事業を運営する際に好ましくないエリアに事業所を開いてはなりません。また「事業所の独立性が保たれている」「機密保持が可能な構造である」なども要件になります。

派遣元責任者に関する要件

前述した【必須の資格】派遣元責任者でも触れたとおり、人材派遣業を行う会社は、派遣スタッフ100人に対し1人以上の派遣元責任者を配置しなければなりません。なお派遣元責任者になるには、「未成年ではない」「一定の雇用管理といった経験を持つ」などの要件を満たす必要があります。

 

より詳細な要件については、一般社団法人日本人材派遣協会が 派遣元責任者講習の派遣元責任者とはをご確認ください。

派遣スタッフへのキャリア支援に関する要件

人材派遣業を行う会社は、派遣スタッフへ教育訓練の機会を提供する必要があります。具体的には、少なくとも最初の3年間は毎年1回以上、さらにその後もキャリアパスに応じた教育訓練を提供します。

 

実施する教育訓練は有給かつ無償で行われるなくてはなりません。また労働者派遣法の改正により、労働者派遣事業の許可申請を行うためには、「キャリア形成支援制度」を設けたうえで、「キャリアアップに資する教育訓練」の計画を策定する必要もあります。

人材派遣会社設立までの4ステップ

最後に人材派遣会社設立までの4ステップを解説します。

【ステップ①】派遣元責任者講習を受講する

人材派遣会社を設立するには、派遣元責任者の資格が必須です。まずは派遣元責任者の資格を得るためにも、厚生労働省がまとめる機関で派遣元責任者講習を受講しましょう。受講後に交付される「派遣元責任者講習受講証明書」の写しを管轄の都道府県労働局に申請すると、申請者は派遣元責任者になれます。

なお、派遣元責任者として登録されたあとは、3年ごとに講習を受講する必要があるので、覚えておきましょう。

【ステップ②】基準資産額2,000万円以上を用意する

前述した「資産額に関する要件」でも述べたとおり人材派遣会社を始めるには、基準資産額2,000万円以上を用意しなければいけません。さらに、同資産額は資産から負債を引いた額が負債の1/7以上で、かつ1,500万円以上の現金も準備する必要があります。

 

個人で派遣会社を立ち上げる際、資産に関するハードルが最も高いかもしれません。もしハードルを乗り越えるのが難しい場合、返済のほかに負債も増えてはしまうものの、銀行からの借り入れも視野に入れるとよいでしょう。

【ステップ③】人材派遣会社の設立

いよいよ必要書類をそろえ、人材派遣会社を設立する段階です。必要書類は一般的な会社設立と同様で、以下7点は必須になります。

<人材派遣会社設立に必須の書類>

1.       登記申請書

2.       登記免許税の収入印紙を貼付した台紙

3.       登記すべき事項を保存した媒体

4.       定款

5.       取締役の就任承諾書

6.       払込証明書

7.       印鑑(改印)届出書

そのほか、必要に応じて「発起人の決定書」や「取締役全員の印鑑証明書」なども用意しましょう。なお人材派遣会社の設立にあたっては、

  • 定款認証関連で10万円前後
  • 株式会社登記関連で15万1千円〜
  • 派遣業認可手続関連で21万円〜

程度の費用が発生します。

【ステップ④】労働者派遣事業の許可を受け、事業開始する

最後に、厚生労働省より労働者派遣事業の許可を受けて事業を開始します。労働者派遣事業の許可を受ける流れは以下のとおりです。

1.申請書類を労働局の窓口へ提出する

2.労働局による申請内容の確認および事務所の現地調査が実施される

3.厚生労働省による審査が行われる

4.厚生労働大臣より労働政策審議会の諮問が行われる

上記の流れを経て、許可が下りれば、無事人材派遣会社としての事業を始めていけます。

 

なお上記の過程にはおおむね、2~3か月かかるため、事業を開始したい3か月前には申請書類の提出を進めましょう。

まとめ

人材派遣会社を設立するには、「派遣元責任者の資格」および「労働者派遣事業の許可」が必須です。また労働者派遣事業の許可を取得するには、事務所ごとの基準資産額を2,000万円以上準備したり、派遣スタッフへの教育訓練の機会を提供したりする必要があります。一つひとつのハードルを乗り越え、人材派遣会社の設立を目指しましょう。

 

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この記事の著者

takenoi

「派遣のミカタ」事業内で営業事務やライティング作業を担当しております。

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