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派遣教育訓練のeラーニング研修【派遣のミカタ】派遣業界情報 2023年10月27日

【派遣許可申請】レイアウト図の書き方・実地調査の受け方を解説!

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派遣事業は無許可で行えません。事業を始める前に定められている手順にて、許可申請をする必要があるからです。もちろん認可要件を満たしていない場合、派遣事業の許可は降りません。

 

しかし派遣業の許可を受けるためには、どういった手続きが必要なのでしょう。派遣許可申請のやり方や認可要件について説明します。

派遣許可申請とは?

派遣許可申請とは、派遣業を行う許可を得るための申請手続きのこと。労働者を他社に派遣する労働者派遣事業を営むには、許可を受ける必要があるのです。以前、許可を取らなくても届出のみで派遣事業を行える特定派遣事業がありましたが、派遣法の改正により廃止されました。

 

2015年より派遣業は、すべて許可を要する一般派遣事業に一本化されています。派遣業の許可は厚生労働大臣が行うもの。よって厚生労働大臣宛に申請書といった書類を提出します。

 

厚生労働省HPより
労働者派遣事業 新規許可手続書類一覧(法人用)

労働者派遣禁止業務

業務によっては、派遣労働者の就業が認められていないものもあります。派遣事業が許可されても、次の禁止業務に対して労働者は派遣できません。

  • 港湾運送業務
  • 建設業務
  • 警備業務
  • 病院・診療所などにおける医療関連業務
  • 弁護士・社会保険労務士などのいわゆる「士」業務

また、原則として3年を超えて同じ場所にある事業所に派遣はできません。

 

労働者派遣事業で禁止されている業務内容

派遣許可申請の認可要件

派遣許可を得て派遣事業者になるには、以下の要件をすべて満たしていなければなりません。

  • 特定の相手にのみ派遣を行うものでない
  • 派遣労働者を適正に雇用管理できる能力がある
  • 個人情報を適正に管理し、秘密を守るための措置が講じられている
  • 適正な事業遂行を可能とする能力がある

これらの要件について詳しく見ていきましょう。

 

一般派遣の事業許可要件7つと要件の満たし方

特定の相手にのみ派遣を行うものでない

派遣事業者には派遣先を限定しないことが求められます。特定の者に対してのみ労働者を派遣するのが目的となっている場合、派遣許可は与えられません。

派遣労働者を適正に雇用管理できる能力がある

派遣事業者には雇用する派遣労働者を適正に管理する責任があります。十分に適正な雇用管理が可能な能力を有するものとして、次の2点が求められるのです。

  1. 厚生労働大臣が定める基準を満たす、派遣労働者のキャリアの形成を支援する制度を有すること
    たとえば「キャリアアップのための教育訓練の実施計画を定めている」「キャリアコンサルティングの相談窓口を設置している」
  2. 派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うための体制が整備されていること
    たとえば「派遣元責任者が適切に選任・配置されている」「労働安全衛生法に基づく安全衛生教育の実施体制が整備されている」

個人情報を適正に管理し、秘密を守るための措置が講じられている

プライバシー保護のための要件で、以下のことが求められます。

派遣労働者になろうとする者および派遣労働者の個人情報を適正に管理するための体制が整備されている

たとえば、

  • 個人情報を業務外で使用したり漏らしたりしないよう、職員に教育している
  • 個人情報流出に対する苦情処理が迅速かつ適正に行われる
  • 派遣元事業主は個人情報の収集を適正な方法で行わなければならない
  • 個人情報は本人から直接収集しなければならない
  • 本人の同意しない個人情報収集は行ってはいけない

個人情報管理の措置に関する判断

  • 派遣労働者等の個人情報を適正に管理するための措置が講じられている

適正な事業遂行を可能とする能力がある

安定した事業運営のため以下が求められます。

しっかりとした財産的基礎を有している

  • 基準資産額(資産総額-負債総額)が、2,000万円×事業所数以上ある
  • 負債総額の1/7以上である
  • 自己名義の現金・預金が1,500万円×事業所数以上ある

派遣労働者数に応じた派遣元責任者が置かれる

  • 派遣社員100人につき1人以上の派遣元責任者が必要
  • 未成年者でない、派遣元責任者講習受講後3年以内である、といった条件を満たしていなければ派遣元責任者にはなれない
  • 事業所の広さが十分である(派遣事業に使用できる面積20㎡以上)

欠格条件に該当しない

  • 労働者派遣事業において業務停止命令を受けていない
  • 法人の場合、役員が個人事業主として労働者派遣事業において業務停止命令を受けていない

派遣許可を申請する流れと書類

派遣許可の申請方法について、流れや書類などを解説します。

派遣許可の申請における流れ

  • 申請
  • 実地調査
  • 審査(労働局⇔厚生労働省⇔労働政策審議会)
  • 許可:申請から許可が出るまで、2~3か月かかる

派遣許可の申請方法は以下のとおりです。

派遣許可の申請書類

  1. 労働者派遣事業許可申請書(様式第1号)
  2. 労働者派遣事業計画書(様式第3号)
  3. キャリア形成支援制度に関する計画書(様式第3号-2)
  4. 雇用保険等の被保険者資格取得の状況報告書(様式第3号-3)

派遣許可申請で使う添付書類

法人と個人に共通して必要な書類

  • 事業所の使用権を証明する書類(労働者派遣事業を行う事業所ごと)
  • 派遣元責任者の住民票
  • 派遣元責任者の履歴書
  • 派遣元責任者講習の受講証の写し(受講から3年経過したものは無効)
  • 個人情報適正管理規程
  • 就業規則または雇用契約書等の以下の該当箇所の写し(「教育訓練時間に対して賃金を支払うこと」「派遣契約の終了のみを理由として解雇しないこと」「使用者の責に帰すべき理由で休業させた場合は休業手当を支払うこと」)
  • 派遣労働者のキャリア形成を念頭においた派遣先の提供のための事務手引き、マニュアル等又はその概要の該当箇所の写し(たとえば「キャリア・コンサルティングの実施を規定した書類の写し」「キャリアアップになる教育訓練に関する計画を記したリーフレット・パンフレット」)

法人に必要な書類

  • 定款又は寄附行為(目的に労働者派遣事業が記載されているもの)
  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(目的に労働者派遣事業が記載されているもの)
  • 代表者、役員の住民票写し
  • 代表者、役員の履歴書
  • 個人情報適正管理規程
  • 貸借対照表および損益計算書
  • 株主資本等変動計算書
  • 法人税の納税(確定)申告書の写し
  • 法人税の納税証明書
  • 不動産の登記事項証明書(事業所)

個人事業主に必要な書類

  • 事業主の住民票(本籍の記載があり、個人番号の記載がないもの)
  • 事業主の履歴書(押印か署名)
  • 所得税の確定申告書写し
  • 個人情報適正管理規程
  • 所得税の納税証明書

申請書類の提出先 都道府県労働局

派遣事業の許可を与えるのは厚生労働大臣です。したがって申請も厚生労働大臣宛に行うものの、実際には都道府県労働局に申請書類を提出します。原則、事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局が提出先になるので覚えておきましょう。

申請書類の提出時期 派遣事業を開始する月の3か月前まで

派遣事業の許可は毎月1日付で行われます。申請から許可までには約3か月かかるため、派遣事業を開始しようとする月の約3か月前までに申請を行いましょう。

申請にかかる費用

申請にかかる費用をかんたんに示すと「手数料12万円(事業所が1ヶ所の場合)+登録免許税9万円」です。

派遣許可申請にかかる手数料を見ていくと、事業所が1か所の場合は12万円、事業所が2か所以上の場合は12万円+5万5,000円(事業所数-1)。収入印紙を購入して、支払います。

 

登録免許税は事業所数にかかわらず、一律9万円です。

  • 国税の収納機関である日本銀行
  • 日本銀行歳入代理店
  • 都道府県労働局の所在地を管轄する税務署

にて現金で納付し、領収証書(原本)を提出します。

派遣許可申請のポイント①レイアウト図

派遣許可申請には事務所のレイアウト図の添付が求められます。

レイアウト図には、

  • 事業所としての独立性が保たれている
  • 個人情報が適切に管理できている

などがわかるうえ、事務所内がどうなっているかが記載されていなければなりません。

 

具体的には以下のような点がしっかりと示されていることが求められます。

  • ほかの会社や住居とは廊下や固定式のパーティションなどで区切られている
  • 鍵付きのキャビネットで書類が管理されている
  • 個人情報が保護される面談スペースや研修スペースが設けられている
  • 派遣元責任者や職務代行者が適正に配置されている
  • 社名が表示されている

派遣許可申請のポイント②実地調査

実地調査は申請書類をもとに、適正に派遣業が行えるかどうかを確認するものです。添付資料と突き合わせて「資料どおりか」「不備はないか」などをチェックします。注意すべきポイントは以下のとおりです。

鍵付きキャビネットについて

  • 個人情報が守られる鍵付きキャビネットが置かれているか
  • 鍵はしっかりと閉まるか

派遣元責任者のデスクについて

  • 派遣元責任者のデスクがきちんと備えられているか
  • 会話が他の人に聞こえないようパーティションといったものでしっかり区切られているか

まとめ

派遣業を営むには、事業所を管轄する都道府県労働局宛に申請書類を提出して許可申請を行い、厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。

  • 特定の相手にのみ派遣を行うものでない
  • 派遣労働者を適正に雇用管理できる能力がある
  • 個人情報の適正管理や秘密を守るための措置が講じられている
  • 適正な事業遂行を可能とする能力がある

などを満たしていなければ、許可は与えられません。

 

派遣許可申請では添付書類としてレイアウト図を提出しなければならず、実地調査も行われます。不備が指摘されないよう、ポイントを理解してスムーズに派遣許可申請を進めましょう。

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この記事の著者

takenoi

「派遣のミカタ」事業内で営業事務やライティング作業を担当しております。

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