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派遣法 2022年01月13日
労働者派遣事業報告書に必要な3つの書類作成のポイント徹底解説!

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今回は派遣企業に義務付けられている6月の事業報告書の提出に関して、必要な3つの書類と作成のポイントについて解説していきます。
事業報告書の3つの書類
2015年の派遣法改正に伴い、年度報告と状況報告が、労働者派遣事業報告書として一本化されました。これに伴い、提出期限が「6月30日」までとなります。より詳細な事業報告が求められるようになりました。派遣業務では、毎年、3種類の事業報告等の提出義務があります。これらは派遣実績がない場合でも提出が必要となります。
必要となる書類は以下の3種類です。
- 労働者派遣事業報告書『年度報告、6月1日現在の状況報告』(提出期限:6月1日~6月30日)
- 労働者派遣事業収支決算書(提出期限:事業年度経過後3カ月以内)
- 関係派遣先派遣割合報告書(提出期限:事業年度経過後3カ月以内)
書類のテンプレートは厚生省のホームページ上からダウンロードできます。(http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/)
労働者派遣で事業報告書作成行う際の主なポイント
事業報告書をまとめる際のチェックポイントです。
まずは派遣事業が適切に行われているかをチェックしておきましょう。
適切な事業運営を行っているかのチェックポイント
- 許可を適切に受けているか
- 禁止業務への派遣はおこなっていないか
こちらの記事も参照ください:二重派遣は違法?実務について詳しく説明
- 日雇派遣の原則禁止に該当する派遣は行っていないか
- 離職後1年以内の労働者の派遣は行っていないか
- グループ企業への派遣割合は8割を超えていないか
- マージン率などの情報提供を行っているか
- 期間制限に違反していないか
- 雇用安定措置を実施しているか
- キャリアアップ措置を実施しているか
- 毎年の労働者派遣事業報告書・関係派遣先割合報告書を提出しているか
契約に関してのチェックポイント
- 事業所単位・個人単位の期間制限を超えての派遣は行っていないか
- 派遣契約の必須事項はすべて網羅しているか
- 雇入れ前に待遇に関する事項などの説明を行っているか
- 派遣先との均衡待遇の確保に配慮しているか
- 労働条件、就業条件、派遣料金の明示を行っているか
- 社会・労働保険の加入手続を適切に行っているか
(情報出典:厚生省)
※ここでいう労働者派遣とは、自己の雇用する労働者を、雇用関係の下に他人のために指揮命令を受けて労働に従事させる事です。
派遣労働は、労働基準法などの労働基準関係法令などについて、一部は派遣先が責務を負いますが、基本的には派遣労働者の雇用主である派遣元事業主が責務を負うことになります。
但し、請負の場合は、請負会社が作業の完成についてすべての責務を負います。請負会社が請け負った作業について、発注者が請負労働者に対して指揮命令をすることはできません。
まとめ
事業報告書は3種類あります。
テンプレートは厚生労働省のホームページからダウンロードし、期日までにしっかりと提出しましょう。
また、報告書へのチェック項目として適切な運営が行えているかを確認しておきましょう。
書類提出が期日通りに行われない場合は、何らかの法的処置が加わることになります。
厳重に注意して事業報告書をまとめ、提出することが重要です。
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