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派遣教育訓練のeラーニング研修【派遣のミカタ】派遣法 2022年01月13日

労働者派遣事業を始めるには!事業許可の申請方法

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労働者派遣事業を行うには様々な要件を満たす必要があります。派遣事業を始めるために必要な情報や申請方法について解説していきます。

労働者派遣事業の決まり

労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させる事。 そして、一般労働者派遣事業とは派遣会社の雇用の機会の補償がないので、派遣元には特定派遣より厳しい条件が課せられます。そのため、厚生労働大臣の許可が必要です。

 

また、特定労働者派遣事業は、常用労働者だけを労働者派遣の対象として行い、主に技術職などの専門的分野を扱う労働者派遣事業を言います。こちらは厚生労働大臣に届出が必要ですが許可は要りません。 但し、特定派遣は法改正により廃止されますので、今後の解説も維持も不可能となります。

一般労働者派遣事業の許可に必要な書類

一般労働者派遣事業の許可に必要な事項は、手数料として12万円+5万5千円×(一般労働者派遣業を行う事務所数-1)分の収入印紙+登録免許税9万円が必要です。 これらは事業主管轄の労働局に問い合わせる必要があります。

 

書類に関しては一般労働者派遣業許可・許可有効期間申請書:3部(正本1通、写し2通) 一般労働者派遣事業計画書:3部(正本1通、写し2通) 各種添付書類:2部(正本1通、写し1通) ※賃貸契約書などの事業所の使用権を証する書類、派遣元責任者の住民票の写し、派遣元責任者の履歴書、個人情報適性管理規程が必要です。 更に法人・個人で別途の書類が必要となります。

法人の場合

定款または寄付行為 登記事項証明書 役員の住民票の写しおよび履歴書 貸借対照表および損益計算書 法人税の納税申告書の写し 法人税の納税証明書

個人の場合

住民票の写しおよび履歴書 所得税の納税申告書の写し 所得税の納税証明書 預金残高証明書 不動産の登記事項証明書 固定資産税評価証明書

事業許可を得るために必要な事項

 

資産要件

基準資産額≧2000万円×事業所数 基準資産額≧負債÷7 自己名義現金預金額≧1500万円×事業所数

事業所の必要面積条件

事業に使用する事務所の面積がおおむね20㎡以上である事。 これは厚生労働省の規定であり、申請時に現地立ち入りによる調査が行われます。 またキャリア・コンサルティング相談窓口を設置する、研修・面談スペースを設けるなどの条件があります。

 

また禁固刑又は労働基準法違反などにより懲役・罰金の刑に処され、その執行を受ける事ができなくなってから5年を経過しない者、また成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者、労働者派遣事業の許可を取り消されてから5年を経過しない者は派遣事業の認可を受けることができないなどの条件があり、なおかつ派遣元責任者が未成年者ではない事、労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるものではないこと、個人情報を適性に管理し、および求人者、求職者などの秘密を守るために必要な措置が講じられていることなどが規定として定められています。

更新と変更手続きについて知っておこう

事業を継続させる場合には、許可の有効期間が満了する日の30日前までに十分な余裕をもって更新の申請をする必要があり、事業報告書及び収支決算書は毎事業年度経過後3ヶ月以内に事業所ごと提出が必要となります。

事業を始めるためには許可が必要!

いかがでしょうか。 特定派遣事業廃止に伴い、すべての派遣事業は許可が必要となります。 現在切り替え見込みの事業者は今一度条件に沿っているのか確認しておきましょう。

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派遣のミカタ事務局

派遣社員の教育や、派遣業界の様々なことについて日々取材し、記事を執筆しております。

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