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派遣教育訓練のeラーニング研修【派遣のミカタ】派遣法 2022年01月13日
特定派遣の廃止!労働者派遣事業の許可制への一本化
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2015年の法改正に伴い、厚生労働省の認可を受けることが必要となりました。今回は、許可が必要となった背景、何をしなければいけないのかを説明していきます。
目次
特定派遣の廃止!労働者派遣事業の許可制への一本化
2015年の法改正に伴い、従来の「一般労働者派遣事業」及び「特定労働者派遣事業」は一本化されます。 今後は、『労働者派遣事業』という名称に統一され、ルールも変更となります。 では、この特定派遣廃止や一本化がどう変化をもたらすのか、これからご説明していきましょう。
事前に知っておこう!労働者派遣法の基礎知識
さて、変化の話をする前に、まず今まではどうなっていたのか…という話を先にしておこうと思います。 今までは「一般労働者派遣事業」と「特定労働者派遣事業」の2つが存在していました。 一般労働者派遣事業とは、厚生労働省の認可を受けて運営する派遣事業のこと。 別名として登録型派遣とも呼ばれており、派遣会社に登録している間は賃金が発生しません。 また、キャリア形成支援制度を有していること、安全衛生教育を実施していること、事業所や資産条件を満たしていること等が挙げられます。
一方、特定労働者派遣事業とは、常時雇用された労働者を派遣する派遣事業のこと。 労働者は雇用されているため、派遣先の業務が終了後も給料が発生し、コストを発生させることになります。 また、厚生労働省への届出は必要なものの、許可は必要がない。 専門的な能力を持つ技術者が多く在籍する傾向にあるのが特徴です。
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特定労働者派遣事業が廃止!
改めて述べますが、2015年の派遣法改正により、これら今までの制度は一本化されます。 そして、一本化に伴い、特定労働者派遣事業のルールは廃止されます。 「え?一般も特定もどちらも廃止されて一本化されるんじゃないの!?」 と思っている方もいらっしゃると思います。 実は、一本化後はほぼすべてのルールが一般労働者派遣事業で用いられていたルールが適用されるのです。
つまり、一本化後も、一般労働者派遣事業のルールは継続されるのです。 これにより世間では特定が廃止される…という言い方が広まりました。 これによっておこることは、すべての派遣事業は許可制になるという事。 同時に、常時雇用ではなくなるという事です。
特定労働者派遣事業者はどうなるの?
現在までに特定労働者派遣事業の届出をしている事業者は、 「2018年9月29日」までに労働者派遣事業への切り替えを行う必要があります。 それまでは今まで通り運用は可能となっています。 しかし、切り替えの時期(2018年9月末)には切り替え手続きが殺到すると予想されますので、今から早めの準備をしておいたほうがよいでしょう。 また、もし万が一切り替えを行わない場合、派遣事業をすることが出来なくなります。ご注意ください。
許可申請が必要になった労働者派遣事業
厚生労働省の認可が必要となった派遣事業。 これにより起こりうる今後の派遣事業のあり方について触れておきましょう。 まず、許可申請についてですが… 2018年9月29日以後、許可申請なしでの派遣事業は不可能となります。 よって、派遣事業を継続するには厚生省による許可申請が必須です。
次に、これよって当然ながら派遣契約を増やすことができます。 これは、今まで専門性に特化し、特定の事業のみとしか取引できなかった特定派遣は、一般派遣と同様になるために契約数増加につながります。 但し、切り替えによっておこる欠点も当然ながら存在します。 まず、教育訓練や事務所の新たな条件を確保したりと今までの運用方法では通用しなくなります。
その為、新たな費用がかかることになります。 同時に、直接雇用制度もあることからこれらの対応も必須となります。 要は今までより制約は増えるという事です。 さらに言えば、切り替えを行わない場合、派遣事業はできなくなります。 当たり前の話ですが、今後切り替えを行えずに撤退する事業者は多く出ると予想されています。
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