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教育 2022年01月13日
派遣の教育訓練をeラーニングで行う問題点とは?

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法改正で派遣労働者に対しての教育訓練が義務化されましたが、 その教育訓練にはネット学習と呼ばれる「eラーニング」が最適なのは以前にお話ししました。しかし、eラーニングによる学習にも注意点があります。今回はこちらについてご紹介いたします。
eラーニングによる教育訓練を行う場合
法改正で派遣労働者に対しての教育訓練が義務化されましたが、 その教育訓練にはネット学習と呼ばれる「eラーニング」が最適なのは以前にお話ししました。しかし、eラーニングによる学習にも注意点があります。今回はこちらについてご紹介いたします。
教育訓練をしたら台帳に記載しよう!
教育訓練を実際に実施した場合、派遣元管理台帳と呼ばれる台帳に、その訓練でおこなった内容や、日時などを記載する必要があります。これはeラーニングを利用した場合も例外ではありません。また実際の訓練実施時間を的確に記載しておかなければ記録として残すことができません。
※労働者派遣事業関係業務取扱要領に記載された例では日付のみの記載となっておりますが、実際は日時を明記する必要があります。
教育訓練は労働の一環とみなされ給与が発生することがその成因となり、仮にそれが所定労働時間外ならば、割増賃金(残業代等)を支払う義務が生じます。
そのため、労働局はその時間の給与記録を確認する必要があるのです。更にこの教育訓練には一定時間の教育義務があります。以上の理由から日時と内容を明確に記載する必要があるのです。
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eラーニングの注意点
eラーニングの注意点を挙げるならば、コンテンツが細分化されているということ。
コンテンツが細分化されている場合それらを個別に記載する必要があります。
様々なカリキュラムが細切れになっていればこれらすべてを台帳に記載しなければいけません。
また、休憩時間を利用したeラーニングでの教育訓練。休憩時間なら業務時間外であり合理的なのではと考える方もいらっしゃいますが、教育訓練は労働の一環であり、有給訓練となります。つまり、休憩時間にこれらを行った場合には相応の給与を支払わなければなりません。
これをスキルアップの為だから…という理由で自主学習的に行わせたとしても、給料を払わなければ問題になってしまいます。(社員が無意識に視聴していても同じことになります)しかもeラーニングはパソコン、スマホと場所や端末に制限されることがありません。
つまりスマートフォンでeラーニングの講義を視聴しているだけで有給訓練となってしまうのです。所定労働時間外(時間外労働)には給料を払うという意識はあると思いますが、教育訓練に対しても、またネットを通じたものであっても業務の一環となるという認識は浅い方は多いのではないでしょうか。
そのため、これら時間外による教育訓練には十分注意しながらeラーニングを運用していく必要があります。これは教育訓練として紙の本を読ませていても同じことです。また派遣元管理台帳と給与台帳を確認すれば、その会社の給与支払いの有無を容易に確認することが出来ます。
当然これらの記載は義務ですし、仮に偽って記載をすれば法律違反となります。スキルアップの為の教育訓練とはいえ、必ず時間をしっかり守って行いましょう。また教育訓練は業務時間内に行うことを心掛け、休憩時には一定の休憩を確保することが大切です。
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