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派遣教育訓練のeラーニング研修【派遣のミカタ】派遣社員向け 2022年01月13日

派遣社員の産休は必要?とれるもの?

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経済活動はしたい一方、何かに拘束されるのが嫌で派遣社員になる方もいると思います。 特に育児をしながら自分のペースで働きたいという方もいるでしょう。 しかし、正社員ではない派遣社員は産休は取れるのか?どうやって取ればいいのか? 今回はそんな問題を解決していきます。

派遣社員の産休はとれるのか?

結論から申し上げますと、派遣社員でも産休(育児休暇)は可能です!ただし、一定の条件がありますので、それを満たす必要はあります。

 

1.産休は出産前6週間・産後は8週間

まず、産休は本人の希望により、出産前に6週間取得できます。また、出産条件が双子の場合、14週間取得できるという条件があるのです。更に、産後は8週間の休暇を取得できるのです。但し、働く意志さえあれば、医師の許可が下りた場合に6週間以降から復帰する事も可能です。

 

2.育児休暇の場合

育児休暇の取得条件は各企業によりますので、まずはコチラをご確認ください。そして、この育児休暇の延長の場合は法律により規定があるので、その条件が適用されます。その規定とは、

 

  1. 保育所に入所希望しているが、入所困難な場合。
  2. 1歳以降の養育を担う予定だった養育者(配偶者)が、死亡または負傷、疾病などにより困難になった場合。

 

となります。特に保育所に関しては地方自治体によりますので、速めに確認しておき、入れなかった場合の対策をしておきましょう。

産休の取得

産休・育児休暇を取得するには契約先の派遣会社に早めに申告しましょう。また、通院や診断などを受ける事が増えると思いますので、それに必要な時間も合わせて伝えておくのがベストかもしれません。また、それら申告は1週間前までにしておきましょう。

育児休暇の場合、申告期限は法律で休業開始1か月前までと定められています。これらを合わせて、事前に派遣会社に確認するようにしましょう。

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この記事の著者

派遣のミカタ事務局

派遣社員の教育や、派遣業界の様々なことについて日々取材し、記事を執筆しております。

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