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派遣法 2022年01月13日
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2015年の派遣法改正に伴い、2回に分けて提出していた労働者派遣事業報告書が一本化され、より詳細な事業報告が求められるようになりました。今回はその労働派遣事業報告書について解説していきます。
労働者派遣事業報告書とは?
2015年の派遣法改正に伴い、これまで年度報告(毎年度経過後の1か月以内)と状況報告(毎年6月30日までの中間報告)という2回に分けて提出していた労働者派遣事業報告書が一本化されます。
これにより、提出期限が6月30日までとなります。 また、法改正に伴い、より詳細な事業報告が求められるようになりましたので今回はそれらを解説していきます。
労働者派遣事業報告書における変更個所
\動画で派遣事業報告書の作成に必要なことを学ぶ/
では法改正でどう変わったのかを解説していきます。
変更内容は以下の通りです。
- 請負事業に関する事項での報告
- 派遣労働者について雇用契約の無期・有期を分けて報告。
- 通算雇用期間が1年以上・1年未満、同じ職場に1年以上雇用見込みを分けて報告。
- 派遣元での通算雇用期間が1年以上、1年未満の雇用見込みの者について報告。
- 安全衛生教育、教育訓練内容、主な派遣事業先(取引額TOP5)について報告。
- キャリアアップ措置に関しての報告。
- 年度報告欄同様に、雇用契約期間別・職業別に詳細な労働者派遣の実施報告。
また、「労働者派遣事業報告書」の他にも、「労働者派遣事業収支決算書」と「関係派遣先派遣割合報告書」の提出も義務付けられています。
「労働者派遣事業収支決算書」と「関係派遣先派遣割合報告書」はこれまで通りの毎事業年度経過後3か月以内の提出となります。
これらは全て3部(正本1、写し2)を提出する必要があり、
労働者派遣事業報告書については事業所ごとに作成、 労働者派遣事業収支決算書と関係派遣先派遣割合報告書に関しては事業主単位で作成しましょう。
また、派遣実績がない場合も全て提出が必要です。
尚、万が一対応を怠った場合、労働局による指導や業務停止命令などの厳しい罰則がありますので、くれぐれもご注意ください。
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