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派遣教育訓練のeラーニング研修【派遣のミカタ】教育 2022年01月13日

キャリアアップ措置の具体的な内容とは?派遣のキャリアアップ教育

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2015年の派遣法改正により、派遣企業に対して、派遣労働者のキャリアアップ措置をとる義務が課せられました。今回は、そのキャリアップ措置の具体的な内容について具体的に説明していきます。

キャリアアップ措置とは?

派遣元事業主は、雇用している派遣労働者のキャリアアップを図るために、段階的かつ体系的な教育訓練の実施及びキャリア・コンサルティングの実施をすることが義務付けられます。(派遣法第30条の2) (引用:東京都労働情報センター)

 

2015年の派遣法改正に伴い、派遣労働者のキャリアアップ措置(キャリアアップ支援、キャリア形成支援制度)をする義務が課せられました。

 

これは、派遣社員のキャリアアップ、スキルアップを図る責任は、本来出向先の企業ではなく派遣会社自身にあるのではないかという問題点から生まれたもので、

これにより義務化される方向へと進んだ次第です。

「キャリアアップ措置」の具体的内容

 

キャリアアップ措置として義務化された厚生労働省発表の内容としては、 下記の通り。

 

  • 労働者派遣を行うに当たり、対象となる派遣労働者のキャリアの形成を念頭に置いて派遣先の業務を選定する旨を明示的に記載した手引を整備していること。
  • その雇用する全ての派遣労働者が利用できる、派遣労働者の職業生活の設計に関する相談窓口を設けていること。
  • 前号の相談窓口に、キャリアコンサルティング(職業能力開発促進法に規定する……キャリアコンサルティングのうち労働者の職業生活の設計に関する相談その他の援助を行うことをいう。)の知見を有する担当者を配置していること。
  • 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に規定する教育訓練の実施計画(但し、一定の条件を満たす者に限る。)を定めていること。

(出典:厚生労働省告示第391号)

 

これをよりわかりやすくすると以下のようになります。

 

  1. 派遣社員への将来性としてキャリア形成をベースとした、段階的かつ体系的な教育訓練の実施。
  2. キャリア・コンサルティングの相談窓口、カウンセリングを設置する。
  3. キャリア形成をベースとする派遣先への提供を行う手続きが規定。
  4. 教育訓練における時間数の設定

 

 

これらで何をしたいかという点ですが、結論としては、適切な能力を高めよう!という事なのです。

今からでも遅くない!しっかり実施していこう!

キャリアアップ措置が義務化されてからしばらく経ちましたが、まだしっかりと実施できていない企業もあるのではないでしょうか。

 

事業報告書の提出や許可更新、何かしらの監査があった際に労働局からキャリアアップについて突っ込まれる、なんてこともあるかもしれません。

 

今からでも遅くはないのでしっかりと実施していけると良いですね。

キャリアアップ・教育訓練計画についてはこちらも参照ください。

 

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派遣のミカタ事務局

派遣社員の教育や、派遣業界の様々なことについて日々取材し、記事を執筆しております。

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