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人事管理 2022年01月13日

派遣労働でも労働時間を管理しよう!

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派遣会社、派遣労働事業といっても立派な事業の1つです。 当然ですが労働法が適用されますので、これらを厳守しなければなりません。 そこで今回は、労働時間について掘り下げてみましょう。

派遣労働でも労働時間を管理しよう!

派遣会社、派遣労働事業といっても立派な事業の1つです。当然ですが労働法が適用されますので、これらを厳守しなければなりません。そこで今回は、労働時間について掘り下げてみましょう。

労働時間を管理しよう

複数の派遣先に労働する派遣労働者について、労働時間に関する法律(労働法)に違反することがないように、累計労働時間を把握する必要があります。例えば、派遣元がA社に週3日、B社に週3日と、それぞれ8時間ずつ労働者を派遣した場合、派遣先における3日目の労働は週40時間を超える時間外労働となります。

 

この為、36協定の範囲を超えた時間外労働や割増賃金(残業代含む)の不払いが生じないよう、派遣元が累計労働時間を把握、管理することが必要です。

36協定を締結しよう

派遣先が派遣労働者に時間外労働(休日含む)をさせる場合には、派遣元で時間外・休日労働協定(36協定)を締結・届出することが必要となります。派遣元は、派遣先が36協定の範囲を超えて時間外労働を行わせることがないように情報交換などを常に怠らないようにしましょう。

 

36協定を締結する場合には、代表者の選出が必要です。労働者の過半数を代表する者でいう「労働者」は、派遣元の事業所のすべての労働者であって、派遣中・予定にかかわらず、全てを含みます。

 

選出条件としては、管理監督者でない事、36協定締結を行うものを選出することを明確に示した状態で実施される投票・立候補などによる挙手により選出される者である事の2つの条件を含みます。

就業規則を徹底しよう

派遣会社は就業規則を作成し、これを周知させなければいけません。派遣労働者とそれ以外の労働者を合わせて10人以上の労働者を雇用する派遣企業は、派遣労働者にも適用させられるような就業規則を作成する必要があるのです。

 

就労規則や賃金控除協定。36協定などの労使協定の内容は労働者に通知しなければなりません。

有給休暇も考慮しよう

派遣元は派遣労働者に対して法定通りに有給休暇を与える必要があります。

ただし、”派遣元の事業に対し正常な運営を妨げる場合”には派遣労働者から請求された時期に、有給休暇を与える必要はなく、時季変更権を行使することができます。

 

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この記事の著者

派遣のミカタ事務局

派遣社員の教育や、派遣業界の様々なことについて日々取材し、記事を執筆しております。

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