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派遣法 2022年01月12日
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役職や責任の範囲が同一である場合、雇用形態に関わらず同じ金額の役職手当を支給する必要があります。明確な違いがあるときは、違いに応じた適切な手当を支給し、そうでない場合には均等に支給する必要があるのです。
目次
同一労働同一賃金の目的とは?
同一労働同一賃金は、雇用形態の違いによる不合理な待遇格差を解消するための考え方です。厚生労働省がガイドラインを公表しており、企業はガイドラインに従って正規雇用労働者と非正規雇用労働者の待遇格差を解消する取り組みをおこなわなければなりません。
同一労働同一賃金が実現することで、雇用形態に関わらずすべての労働者が働きぶりに見合った待遇で仕事に取り組めるようになります。一方でまだまだデメリットも多く、待遇差改善と新法の矛盾点を利用した給与引き下げなども起こし得てしまうので、今後それらへの対策に注目が集まっています。
同一労働同一賃金における賞与の考え方
厚生労働省が公表している「同一労働同一賃金ガイドライン」においても、賞与に関する基本的な考え方が提示されています。
①雇用形態の違いだけを理由として賞与の有無を決定してはいけない。
②賞与は雇用形態に関わらず、企業の業績などに対する貢献度によって支給する必要がある。
③貢献度が違う場合は、それぞれの違いに応じた賞与を支給する必要がある。
あくまでも経歴や雇用形態よりも、現状から判断できる成果や貢献度から導き出さねばなりません。よって、経験不足のアルバイトだが仕事ができるという場合には、当然ながら待遇されねばならず、従来の様に年功序列ですべてが決まってしまう事は何としても避けねばなりません。
賞与以外の手当も同一労働同一賃金の対象
役職や責任の範囲が同一である場合、雇用形態に関わらず同じ金額の役職手当を支給する必要があります。明確な違いがあるときは、違いに応じた適切な手当を支給し、そうでない場合には均等に支給する必要があるのです。
また、非正規雇用労働者が要件を満たしているなら、役職手当以外の手当についても正規雇用労働者と同様に支給しなければなりません。(食事手当や身赴任手当などを含む)
但し、地域差における物価変動や最低賃金の問題もある為、これらを加味したうえでの待遇差という事になります。よって、現状の案では地域による待遇差は全てが格差であるとみなされないことになります。
都市部であれば都市部の、地方であれば地方の条件でルール化が必要です。
派遣労働者特有の取り決めとは?
派遣労働者の待遇については、「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」の2種類があります。派遣先均等・均衡方式では、派遣先の正規雇用者と同じ仕事をする場合、待遇も同じ。労使協定方式では、あらかじめ一般労働者の平均賃金額を労使協定で定めておき、それをベースにして待遇を決定します。派遣労働者の賞与については、それぞれの方式によって異なります。
基本的には、正社員と労働差に違いがなければ同額を、差があれば差額を支給します。派遣先均等・均衡方式では、”昇給、賞与その他主な待遇が無い場合は、その旨を含む”となっているので、賞与分も含んでの算出になります。
労使協定方式では、ルール化されているので、該当する協定のルールに従います。
適切な賞与の支給のために準備を整える必要がある!
同一労働同一賃金の導入により、非正規雇用者に対しても働きに見合った賞与を支給する必要があります。特に派遣労働者については、どちらの方式を採用するかによって状況が変わるでしょう。正しい運用のために準備を整えることが重要です。
【関連記事】
「同一労働同一賃金」とは?導入背景や必要なことを押さえよう
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