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派遣教育訓練のeラーニング研修【派遣のミカタ】派遣元責任者 派遣教育訓練のeラーニング研修【派遣のミカタ】派遣業界情報 2024年04月22日
派遣元とは?派遣先との違いや関係性、主な役割などを詳しく解説
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人材派遣では、しばしば「派遣元」「派遣先」という言葉が用いられますが、それぞれの違いを明確に把握していない方もいるのではないでしょうか。本記事では、派遣元の意味や派遣先との違い、それぞれの役割などを詳しく解説します。派遣スタッフを受け入れる際に注意したいポイントも解説しているので、ぜひ参考にしてください。
目次
派遣元とは?
派遣元とは、派遣スタッフと雇用関係を結ぶ企業のことです。「派遣会社」「人材派遣会社」とも呼ばれ、企業からの依頼を受けてスタッフを派遣する事業を営みます。
派遣元と派遣先の違い
派遣先とは、派遣スタッフが実際に働く企業のことです。つまり、派遣スタッフを派遣する企業を「派遣元」、派遣スタッフが派遣される企業を「派遣先」と呼びます。
派遣元・派遣先・派遣スタッフの関係性
人材派遣においては、派遣スタッフと雇用関係を結ぶのは派遣元の企業です。派遣スタッフは、派遣元企業に所属したまま、派遣先で就業します。このとき、派遣先と派遣元は「労働者派遣契約」という契約を締結します。
派遣スタッフが実際に働くのは派遣先ですが、雇用主はあくまで派遣元の企業です。そのため、賃金の支払いは派遣元、現場での指揮命令は派遣先と、それぞれ異なる役割を担います。派遣スタッフが安心して働ける環境を整えるためには、派遣元と派遣先の役割をしっかり理解することが大切です。
派遣スタッフに対する派遣元の主な役割
派遣スタッフに対する派遣元の主な役割は、次のとおりです。
・賃金の支払い
・福利厚生の提供
・教育訓練・スキルアップ研修
賃金の支払い
派遣スタッフへの賃金の支払いは、派遣元が担います。派遣先の企業から受け取った派遣料のうち、必要経費を差し引いた金額を、派遣元から派遣スタッフに支給するという仕組みです。
福利厚生の提供
社会保険や有給休暇、健康診断など、派遣スタッフに関する福利厚生の提供については、派遣元が担います。なお、派遣スタッフの福利厚生は、派遣先の従業員に合わせる場合もあります。そのため、派遣先にも情報提供が求められるでしょう。
教育訓練・スキルアップ研修
派遣元には、すべての派遣スタッフに対する教育訓練の実施が義務づけられています。特に、雇用から3年間は、年間8時間以上の教育訓練を受けさせなければなりません。なお、教育訓練の時間は労働時間として考え、賃金を支給する必要があります。ただし、業務に関連する教育訓練は、派遣元の求めに応じて派遣先が実施する場合もあるでしょう。
派遣スタッフに対する派遣先の主な役割
派遣スタッフに対する派遣先の主な役割は、次のとおりです。
・派遣先責任者を選ぶ
・指揮命令者を選ぶ
・派遣スタッフの勤怠管理
・派遣先管理台帳を作成する
・苦情受付窓口の担当者を選ぶ
派遣先責任者を選ぶ
派遣スタッフを受け入れる企業には、派遣先責任者を選任する義務があります。派遣先責任者とは、派遣スタッフが円滑に就業するための管理を担う担当者のことです。派遣元との連絡調整役としての役割も担います。
指揮命令者を選ぶ
派遣契約は派遣先に指揮命令権があるため、派遣スタッフに対して業務内容を指示する担当者を選定する必要があります。指揮命令者は、派遣スタッフが実際に配属される部署から選任するとよいでしょう。
派遣スタッフの勤怠管理
派遣スタッフの労働時間の管理は、派遣先が責任を負います。派遣スタッフが休憩や休日を取得できているかどうか、正確に管理しましょう。
派遣先管理台帳を作成する
派遣先管理台帳とは、派遣スタッフの就業場所や業務内容などを1人分ずつ記載する書類です。派遣スタッフを受け入れる企業は、必ず作成する必要があります。
苦情受付窓口の担当者を選ぶ
派遣先には、派遣スタッフからの苦情を受けつける担当者を選任する義務があります。派遣スタッフから苦情があった場合は、すみやかに派遣元と連携して問題解決にあたりましょう。
就業規則は原則派遣元のルールが適用される
派遣スタッフには、雇用主である派遣元の就業規則が適用されます。派遣先の就業規則は原則適用されませんが、ほかの従業員の働き方に合わせるために、自社の就業規則を派遣スタッフに適用することも可能です。ただし、その場合は、労働者派遣契約を結ぶ際に合意をとる必要があります。
就業規則の適用における一般的な例
派遣スタッフには原則として派遣元の就業規則が適用されますが、一部、慣例として派遣先の就業規則が適用される場合もあります。ここからは、派遣スタッフへの就業規則の適用における一般的な例を紹介しましょう。
派遣元の就業規則が適用されるもの
賃金の支払いや退職・定年、懲戒処分などのルールは、派遣元の就業規則が適用されます。ただし、賃金の支払いについては、派遣元と派遣先の間で取り決めがなされたうえで、派遣先に準ずる場合もあります。
派遣先の就業規則が適用されるもの
労働時間・休憩・安全衛生・服務規律などは、派遣先の就業規則が適用される場合が多いでしょう。たとえば、派遣スタッフと自社の従業員とで始業・終業時間が異なる場合、勤怠管理が複雑になったり、業務上の連携がうまくできなかったりしてしまい、効率的に業務を進められません。
派遣元・派遣先の連携が大切
派遣スタッフが安心・安全に働けるようにするためには、派遣元と派遣先の連携が不可欠です。たとえば、派遣スタッフのストレスチェックを行う責任は派遣元にありますが、高ストレスの派遣スタッフについては、派遣先にも適切な対応が求められます。派遣元・派遣先それぞれが必要な情報を提供し、連絡調整することが大切です。
派遣元に相談・確認しておきたいポイント
派遣先スタッフを受け入れる際は、事前に以下の点について確認しておくとよいでしょう。
派遣元との契約内容
派遣スタッフが就業開始するまでに、派遣先は派遣元とさまざまな契約書を締結・通知する必要があります。派遣スタッフに任せる業務内容や派遣の期間など、派遣当日までに派遣元と相談しながら内容を決定していきましょう。
社会保険・労働保険の適用について
派遣スタッフを社会保険、労働保険に加入させる責任は、派遣元にあります。正当な理由なく保険が適用されていない場合、そのスタッフを就業させることで派遣先も法律の指針に反することになるため注意が必要です。派遣スタッフに保険が適用されていない場合は、その理由を詳しく尋ねておくとよいでしょう。
派遣スタッフを受け入れる際の注意点
派遣スタッフを受け入れる際は、次のポイントに注意が必要です。
派遣スタッフの指名はNG
労働者派遣法により、派遣スタッフの特定は禁止されています。派遣スタッフを指名したり、面接で採用・不採用を決めたりすることはできません。ミスマッチを防ぐためには、求めるスキルや資格などを事前にはっきりと伝えることが大切です。
試用期間を設けてはならない
試用期間は、会社が労働者の適性を見極めるための期間です。上記のとおり、派遣スタッフの特定は法律で禁止されているため、試用期間で派遣スタッフの適性を見て継続を決めることはできません。
受け入れ期間は原則3年まで
同じ派遣スタッフが、同じ事業所で勤務できる期間は3年までと定められています。なお、別の部署に異動させるといった方法をとれば、3年を超えて働いてもらうことも可能です。また、ほかにもいくつか例外となるケースがあります。
- 1.派遣元で無期雇用契約を結んでいる派遣労働者
- 60歳以上の派遣労働者
- 有期プロジェクトに従事する派遣労働者
- 日数が限定されている業務に従事する派遣労働者
- 出産・育児・介護などで休業する労働者の代替として従事する派遣労働者
契約した業務内容以外は任せられない
派遣スタッフに任せられる業務は、派遣元との契約で事前に定めた内容のみです。事前に決めた業務以外を任せることはできないため、今後任せるかもしれない業務については、契約書に明記しておく必要があります。
まとめ
派遣元とは、派遣スタッフの雇用主である人材派遣会社のことです。一方、派遣先とは、派遣スタッフが実際に就業する企業を指します。派遣元と派遣先にはそれぞれ異なる役割があり、派遣スタッフが安心して働けるよう、密な連携を取り合う必要があります。各々の役割や義務を把握し、互いに協力し合いながら、派遣スタッフが働きやすい環境を構築しましょう。
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