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派遣教育訓練のeラーニング研修【派遣のミカタ】派遣法 2022年01月13日

派遣法改正の概要を解説!2020年から始まる派遣の働き方改革

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昨年世間を賑わせた「働き方改革」ですが、派遣業界にもその波が迫ってきています。 2020年4月、働き方改革の一環として改正労働者派遣法が施行されます。 直前になって慌てて対策しなくても済むように、今のうちに情報収集しておきましょう。

派遣法が再び改正されます

2020年に、派遣法改正が再び起こります。 これは2021年4月までに日本国内の全企業に導入される「同一労働同一賃金」が大きく関わっています。 政府による「働き方改革」に関する今回の改正ですが、正社員と非正規雇用者の待遇格差を改善するのが目的となります。 今回は2020年度から行われる派遣法改正の概要について解説していきます。

派遣先の情報提供義務

派遣社員を受け入れる派遣先の在り方について変化があります。 派遣労働者を受け入れる際に、派遣元との契約…労働者派遣契約が行われるのは周知の筈ですが、この契約の中に新たに記載しなけばならない点が追加されます。

 

次の法改正後は、労働者派遣契約の中に比較対象となる労働者(比較対象労働者)の賃金及び待遇差を改善する情報を提供することが義務化されます。 比較対象の中には、派遣先になろうとする会社の正社員と、派遣先に派遣される派遣社員が含まれることになります。

 

そして情報提供義務ですが、コチラは派遣先となった場所で比較対象労働者の情報に何らかの変更があった場合、派遣先は変更内容を直ちに提供しなければなりません。 要するに、給与形態を含む待遇差は会社側しか把握していないわけですから、それらを隠すことなく公開しましょうね…という事です。

 

この情報を開示しなければ、派遣社員は派遣先の正社員がどれぐらいの待遇で労働に従事しているかというのが判断できないので、このような対応が取られることになるわけです。

待遇差改善と情報開示義務

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以前の場合は雇用待遇についてはあくまでも事業者がの目分量でした。 よって待遇差は考慮してください…程度の非常に弱い規制しか存在していなかったのです。 しかし、次の法改正ではパートタイム労働法と同レベルの規制が行われると見込まれます。 その「パートタイム労働者」の内容をまずは厚生労働省発表の情報から見ていきましょう。

〔対象者:すべてのパートタイム労働者〕

  1. 事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、速やかに、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」を文書の交付等により明示しなければならない。
  2. →違反の場合は10万円以下の過料
  3. 事業主は、1の3つの事項以外のものについても、文書の交付等により明示するように努めるものとする。
  • 労働基準法では、パートタイム労働者も含めて、労働者を雇い入れる際には、労働条件を明示することが事業主に義務付けられています。特に、「契約期間」「仕事をする場所と仕事の内容」「始業・終業の時刻や所定時間外労働の有無、休憩・休日・休暇」「賃金」「退職に関する事項」などについては、文書で明示することが義務付けられています。(違反の場合は30万円以下の罰金に処せられます。)
  • パートタイム労働法では、これらに加えて、「昇給の有無」「退職手当の有無」、「賞与の有無」の3つの事項を文書の交付など(3つの事項についてはパートタイム労働者が希望した場合は電子メールやFAXでも可能)により、速やかに、パートタイム労働者に明示することが義務付けられています。
  • 違反の場合、行政指導によっても改善がみられなければ、パートタイム労働者1人につき契約ごとに10万円以下の過料に処せられます。
  • 昇給や賞与の支給を事業所の業績やパートタイム労働者の勤務成績などによって支給するケースで業績などによっては支給されない可能性がある場合や、退職手当を勤続年数に基づき支給するケースで、所定の年数に達していない場合は支給されない可能性がある場合は、制度は「有り」とした上で、「業績により不支給の場合あり」や「勤続○年未満は不支給」など支給されない可能性があることを明記してください。
  • 上記の3つの事項以外については、文書の交付など(パートタイム労働者が希望した場合は電子メールやFAXでも可能)により明示することが努力義務とされています。

1 雇い入れ後、待遇の決定に当たって考慮した事項を説明してください<改正法第13条>

(引用:https://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1d.html

 

この情報から分かるようにパートタイム労働法では、情報開示と給与や待遇の記載が行われなければなりません。 よって、次の派遣法改正で同様の改正が派遣社員にも適用されるとなると、同じように待遇の記載であったり、情報開示の義務が派遣会社に課せられることになるわけです。

 

これによって不透明と言われていた派遣社員の待遇は改善方向に向かうのではと考えられています。

同一労働同一賃金の導入

2020年4月から「同一労働同一賃金」が導入されます。 同一労働同一賃は、非正規労働者に対しての企業の待遇を改善する目的で導入されます。

 

この改正に伴い、派遣事業における非正規労働者である派遣社員にはどのような待遇改善が約束されます。 同一労働同一賃金とは、全労働者に対して同じ賃金を支払うべきである、同じ待遇で労働義務が与えられるべきであるという点から施行されるように至り、「正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間にある、不合理な待遇差を無くそう」という内容のルールになっています。

 

両者の賃金バランスや待遇を比較し、前提に基づいて判断させることができるので、非正規雇用と正規雇用の待遇差が改善され、正社員と同様の就労についていても給料が安いといった不満が解消されていくものと見ています。

 

この辺りの詳しい内容は次の記事でまとめてご紹介していますので、そちらをご覧ください。

 

【関連記事】
同一労働同一賃金で何が変わる?派遣業界の働き方改革

2020年法改正に備えよう

次の法改正では非正規労働者の待遇差改善と情報開示義務が大きな焦点となっています。 法改正後に突如社内規定を変更すれば不満は漏れてしまいますし、中々義務に慣れることは難しくなります。 よって今から始められることから行い、法改正に備えましょう。

 

同時に、法改正について分からない箇所があれば、専門家に相談するなどの対策をしておくことが重要です。

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この記事の著者

派遣のミカタ事務局

派遣社員の教育や、派遣業界の様々なことについて日々取材し、記事を執筆しております。

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