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派遣業界情報 2022年01月13日
派遣事業における損害賠償について

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派遣先からの損害賠償やクレーム、派遣労働者とのトラブルによる損害賠償につながる事象は様々です。今回は、損害賠償に関して、どのようなものがあるのか、一般相場とはどれぐらいなのか、に関して紹介します。
派遣事業における損害賠償について
今回は派遣事業における損害賠償についてご紹介していきます。 昨今の労働不足の改善において、派遣事業は大きく貢献していますが、その一方で派遣先からの損害賠償やクレーム、派遣労働者とのトラブルによる損害賠償も増えております。 例えば、派遣社員による横領や機密漏洩、仕事のミスによる多大な損害等…それらは様々です。
では、それらに対してどうやって対応すればいいのでしょうか?また、損害賠償の一般相場とはどれぐらいなのか?今一度把握しておいた方が良いかもしれません。
労働者に対しての損害賠償について
まず、派遣労働者に対しての基本的な損害賠償制度のルールからご紹介していきましょう。 派遣先は、派遣先の諸事情により派遣労働者契約を解除する場合には、労働者の新たな就業機会を設けるとともに、これが出来ない場合には休業させたことによる損害賠償を行わなければなりません。
また、派遣事業者がやむを得ず派遣労働者を解雇する場合、猶予期間(予告)を与えず実施した場合には30日分以上、予告した日から解雇までが30日に満たない場合には、当該解雇日の30日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額を損害賠償しなければなりません。 またこれらは、十分に協議したうえで適切な処置を講じる事とします。
また、派遣先・派遣元双方に事情がある場合、その賠償責任の割合についても十分考慮する事とします。
派遣社員による不法行為への賠償について
では、派遣社員が派遣先企業に対して横領や故意な破壊などの不正行為を行った場合について。 当然ながら派遣事業者側に賠償責任があります。これは「使用者責任」というルールで適応され、派遣料の支払いを受けるという契約上で成立した内容の為、損害を与えた場合には派遣元にも賠償責任が伴うのです。 その為、普段から社員の性格などを把握しておきましょう。
では、言われた全ての責任を全て背負わねばならないのでしょうか? 実はこれに関しては必ずしも全額負担する必要はないのです。
これは「過失相殺」というルールを適応させられます。 過失相殺とは、損害の発生には派遣先の管理不足も原因の一つである為、全額負担はフェアではない…という主張です。 派遣社員の業務は派遣先の指揮下に置かれますので、当然責任も伴うはずなのです。 よってこれにより全額負担を免れることができるのです。
損害賠償の対応について
では、派遣社員の不正に対してどのような対応を取ればよいのでしょうか? 派遣社員による横領や故意な破壊などの不法行為による損害賠償の相場は5割程度と言われています。 次に、派遣社員のミスによる損害に対しての対応をどのようにとればよいか…。
こちらも大体5割程度と言われていますが、その一方で業務上のミスであるために派遣元には一切責任はないという事もあります。 基本的には派遣先の監督ミスであることが多いため、責任は問われないでしょう。 派遣社員により起きた損害賠償は基本的に故意な不正行為であるというのが大きなポイントです。
クレームや損害に備えよう
では、派遣元である派遣会社はどのように防げばいいのか? まずは契約書をしっかりと作成し、派遣先や派遣社員とのリスク対策を行いましょう。 例えば、業務中に使った記録媒体などを持ち出さない、社内でカメラを使わない、もしくは業務用として与えられた携帯以外は休憩室以外では使えない、派遣社員は金品を扱わない…等、最悪の事態を想定したリスクマネージメントを行っておきましょう。
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また、派遣社員の住所や身元契約書を提出させ、過去に詐欺や横領などの犯罪を行っていないかや、最悪の場合に駆け付けられる身元を契約主である派遣元がしっかり把握しておきましょう。 そして、万が一トラブルになった場合は早めに法律事務所や、顧問弁護士に相談できるようにしておくとよいでしょう。
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