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派遣業界情報 2022年01月13日

労働環境整備で派遣の定着率UP!!

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今回は、派遣の労働環境の改善について例を挙げながら取り上げていきます。良い労働環境を実現できれば派遣スタッフの定着率向上にもつながります。

受動喫煙防止

喫煙者との分煙は労働環境を改善するための1つです。 非喫煙者にとって、煙草の煙はただの迷惑としかならず、結果として良い人材が煙の為だけにやめてしまう環境の企業もあります。

 

これは非常にもったいないことではないでしょうか? そこで、労働者の受動喫煙を防止するために、事業者に適切な措置をすることが努力義務として設けられました。 また、国は受動喫煙防止の為の設備の設置を促進するために、必要な援助を努めることとなりました。

特別安全衛生改善計画制度

重大な労働災害が同一の企業で繰り返し発生する事態を受けて、安全衛生関係法に違反し、一定期間内に複数の事業所で重大な労働災害を頻発させた企業に対して、「特別安全衛生改善計画」作成を指示することができるようになりました。 また、これらの作成の指示に従わない、計画を実施しない企業に対しては勧告が行われ、勧告にも従わない企業はその企業名を公表することとなりました。

外国の検査・検定への対応

グローバル化に伴い、ボイラーなどの危険性が高い機器を扱う場合の検査・検定機関について、日本国外に事務所がある機関でも登録を受けられるようになりました。

法第88条第1項の届出廃止

一部除く製造業、電気事業、ガス事業、自動車整備業、機械修理業で、電気使用設備の規定容量合計が300KW以上の大規模な工場などで、建設物、機械等の設置・移転などを行う場合の事前届が廃止、不要となります。 これは、近代化に伴い技術水準が向上したことを理由としています。

型式検定などの追加

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粉塵濃度が高くなる作業に従事する際に使用が義務付けられている電動ファン付きの呼吸用保護具が形式検定・譲渡制限の対象となりました。

常用代替防止が業務から雇用体系に再構成

派遣先の常用労働者(正社員)の雇用を侵害しない為の「常用代替防止」。 重大は専門26業務に限定され、期間制限なく認可されていました。 従来は自由化業務については、無期雇用されている派遣労働者であっても期間制限があったものの、法改正に伴いこれらの防止対策が「業務」から「雇用形態」にシフトされることとなりました。

 

これにより、無期雇用された派遣労働者は、業務内容にかかわらず期間制限を受けることなく派遣が認可されます。 一方で、有期雇用の派遣労働者ならば、すべての業務で規制を受けることとなります。

過労死防止

近年、ブラック企業問題や過労死問題が大きな社会現象となっております。 これを踏まえて、過労死等防止対策推進法が制定され、仕事と生活の調和を図り、健康的な生活をおくれる社会を目指すことが目的となっています。

 

この法律においての過労死とは、過度な労働による脳血管疾患、心臓疾患、精神障害、これらによる自殺や死亡をいいます。 全事業者並びに労働者はよりこれらの理解を深めるように努めることとしています。 これら過労死問題やブラック企業対策はまだまだ始まったばかりですので、これからさらに進展していくものとみられます。

 

いかがでしょうか? これらはあくまでも国が定めた新ルールとなっていますが、これ以外にもできることは多々あると思います。 休憩所と作業所を分けて気が散らないようにしたり、机の間に仕切りを入れて集中できる環境を作ったり、タスクを共有クラウドで管理し予定のやり取りを容易にしたり、職場にわざわざ来なくてもできる仕事は在宅リモートで行い、無駄な経費とストレスを削減したり…等々色々思いつくのではないでしょうか。

是非これらもあわせて実践してみてはいかがでしょう。

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この記事の著者

派遣のミカタ事務局

派遣社員の教育や、派遣業界の様々なことについて日々取材し、記事を執筆しております。

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