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派遣業界情報 2022年01月13日
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派遣事業では、契約する労働者に対して、料金の明示および条件の明示をしなければなりません。今回はこれらの解説を行います。また、通知書と明示書の違いについて説明します。
派遣事業における料金・報酬の設定について
派遣事業では、契約する労働者に対して賃金を支払いますが、それらには一定のルールが存在します。 そこで今回はそれら料金(報酬)に関する内容をご紹介していきます。
料金の明示について
まず、派遣事業者は、雇用及び雇用開始前に、明示した料金(報酬)を変更する場合には必ず労働者に対して明示しなければなりません 明示すべき金額は、派遣料金(報酬)、事業所の平均額…等です。 媒体は書面、FAX、メール等のいずれかの方法を用いる事とされています。
条件の明示について
次に、派遣労働者に対しては、労働条件などを明示しなければなりません。 派遣元、派遣先、派遣労働者の3者において条件を明確にしておく為です。 明示しなければいけないものは以下のものです。
- 労働者が従事する業務内容
- 従事する事業所の名称、所在地、派遣先の場所
- 労働者を直接指揮する者に関する内容
- 派遣期間、派遣日
- 始業・終業時刻、休憩時間
- 安全・衛星に関する内容
- 労働者からの苦情処理の内容
- 契約解除に関する内容
- 紹介予定派遣に関する内容
- 組織単位で派遣事業者の抵触日
- 派遣先の抵触日
- 派遣元責任者、派遣先責任者の内容
- 休日出勤日時、延長時間数(所謂残業)についての内容
- 労働者の福祉増進に関する内容
- 派遣終了後の措置
- 保険に関する内容、提出されていない場合はその理由
- 期間制限のない派遣に関する内容
通知書について
事業者は労働基準法に基づいた就業条件の明示が必要となります。 これらは「就業条件明示書 兼 労働条件通知書」として作成することもできます。
絶対的明示事項
- 契約期間
- 業務内容、場所
- 始業・終業、超過労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制の就業転換
- 賃金、支払方法、賃金締切日、
- 退職・解雇に関する内容
- 更新の有無、更新基準
相対的明示事項
- 退職手当の範囲と決定、支払方法、支払時期
- 臨時報酬・ボーナス、賞与、最低賃金
- 労働者が負担する経費(食費、作業用品など)
- 安全・衛生に関する内容
- 職業訓練に関する内容
- 災害補償、病気・ケガなどの扶助
- 表彰、制裁に関する内容
- 休職に関する内容
就業条件明示書と労働条件通知書の違いについて
この2つの書類は適用される法律が違い、後者のほうがより厳格です。
就業条件明示書
法 律:労働者派遣法 公布日:派遣開始日前 時 期:緊急時は事後も可能 方 法:書面、FAX、メール等
労働条件通知書
法 律:労働基準法 公布日:雇用日前 時 期:事前 方 法:書面 以上が労働者に対して行うべき通知条件と、それに関する書類に含むべき内容となります。 昨今は労働条件や特に賃金に対しての条件を契約時にあいまいにした為に起こるトラブルが多く、法律事務所などでも契約書に注意するようにとの注意事項が出されているほどです。 これら書面の作成や契約書への明確な条件提示を心がけて、あらかじめトラブルを回避するようにしましょう。 もし、万が一トラブルになったり、損害賠償になってしまったら? そんなときの解決法や賠償責任の有無は別途記事で紹介しておりますので、合わせてご確認ください。
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