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派遣法 2022年01月13日

派遣事業における労働局対策について

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2015年の派遣法改正により、義務化を含む多くの追加事項が追加・変更されました。 これにより、今までよりも規則が厳しくなります。今回は派遣事業における労働局対策について説明していきます。

1.派遣労働者の期間制限

例えば、派遣先の1部署に対し派遣労働者は最長3年までという期限が設けられ、この期限以後は無期雇用又は別部署への再雇用でしか働くことができなくなります。

 

また、この期限(所謂、抵触日・期間制限となる日・期間制限を受ける日)を通知する義務が、派遣事業主には課せらます。

2.派遣労働者への教育訓練

他にも、今までは派遣先企業に投げっぱなしにしていた派遣労働者に対する教育も、今後は派遣事業主側が行わねばならず、フルタイムで1年以上労働見込みの労働者に対し8時間以上の段階的かつ体系的な教育訓練・スキルアップ措置を行わねばならなくなります。これも義務となります。

 

また、カウンセリングの実施、相談窓口の設置、社員のスキル・適性を把握するための事前チェック、各種書類や台帳などの細部までの記載、厚生省への認可申請など、様々な事が義務化されます。これら義務が増える為に、厚生労働省も眼を光らせており、更には近年表面化し問題化しているブラック企業問題、過労死問題、自殺防止などの為に労働局も対策を検討しています。

 

よって、これらをクリアするために今まで以上に労働局・労働法対策が重要となるわけです。

最も、これら法をしっかり守っていれば別に慌てる必要もありません。 しかし、法改正に伴う項目の変更・追加を把握していなかったために違反となってしまう事もあるので、いまから慎重に準備や確認を行うとよいでしょう。

 

混乱したら専門家に相談しよう!

法改正に伴い、提出する書類なども増える事でしょう。これら詳細を把握するには非常に専門的な話も出てきます。専門家を通してやるべきことの整理や細かい事務作業の代行依頼する事もできます。お困りの際は一度ご相談ください。

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この記事の著者

派遣のミカタ事務局

派遣社員の教育や、派遣業界の様々なことについて日々取材し、記事を執筆しております。

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