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派遣法 2022年01月13日

知っておこう!人材派遣を立ち上げるのに必要な事業許可

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労働者派遣法が改正され、全ての派遣事業を営むには厚生労働大臣の許可が必要となりました。今回は派遣事業の許可を得るまでの期間、必要な費用や書類などを説明します。

必須!人材派遣業を営むには事業許可が必要

以前までは特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の2種類が存在しました。 しかし、2015年度の法改正によりこれらは一本化され労働者派遣事業へとなります。 これにより、特定労働者派遣事業は間もなく申請できなくなり申請したとしてもすぐに切り替え手続きをしなければならなくなります。 よってすべての派遣事業は厚生労働大臣の許可が必要となり、これがなければ以後運営できなくなります。

事業許可を得るまでにかかる期間は?

では、申請から許可までにどれぐらい期間がかかるのか、という点についてご説明します。 結論から言うと、目安として最低3か月かかると思っておいた方がよいでしょう。 2018年の9月29日までに特定派遣事業は廃止されるので、切り替えの場合は早くても6月には申請しなければ間に合わなくなります。

 

※尚、2018年は切り替え手続きが殺到すると予想されていますので、想定していた期間よりも多くかかることも予想されます。そのため、早めの手続きを進めましょう。 また、流れとしては、 許可申請のための準備→許可申請→審査→事業番号の取得 といった手順となります。 更に、以下の条件に該当している必要もありますので、一度ご確認ください。

 

  1. 該当する事業が、労働者派遣の役割を特定の者だけに提供する事を目的として行われるものではない事
  2. 申請者が、該当する事業の派遣労働者に関わる雇用管理を、適正に行える能力がある事。
  3. 個人情報を適正に管理し、労働者の秘密を守れる措置がある事。
  4. 申請者が、該当する事業を的確に遂行できる能力がある事。
  5. 民営職業紹介事業を兼業する場合、許可要件を満たしている事。
  6. 海外派遣を予定する場合、許可要件を満たしている事。

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事前準備が大切!事業許可に必要な費用や書類

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次は申請に伴う必要な経費や書類についてです。 まず、収入印紙と登録税などの費用について。

 

  1. 収入印紙代:12万円+5万5千円×(事務所数-1)
  2. 登録免許税:9万円

※申請は会社単位。消印の場合は手数料返却はなし。 次に書類について。

 

  1. 労働者派遣事業許可・許可有効期限申請書:3部(正本1通、写し2通)
  2. 労働者派遣事業計画書:3部(正本1通、写し2通)
  3. 各種添付書類:2部(正本1通、写し1通)

また、添付書類についてです。こちらは法人・個人で異なります。 まず、法人についてです。

 

  1. 定款または寄付行為
  2. 登記事項証明書(登記簿謄本)
  3. 役員(監査役も含む)の住民票の写し
  4. 役員(監査役も含む)の履歴書
  5. 直近の貸借対照表及び損益計算書、株主資本等変動計算書
  6. 法人税の納税申告書(別表1及び4)の写し
  7. 法人税の納税証明書(その2所得金額)
  8. 事業所の使用権を証する書類(賃貸契約書など)
  9. 事業所のレイアウト図
  10. 派遣元責任者の住民票の写し本籍地の記載のあるもの
  11. 派遣元責任者の履歴書
  12. 派遣元責任者講習修了書
  13. 個人情報適正管理規程

次に個人の場合。

 

  1. 住民票の写しおよび履歴書
  2. 所得税の納税申告書の写し
  3. 所得税の納税証明書
  4. 預金残高証明書
  5. 不動産の登記事項証明書
  6. 固定資産税評価証明書

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以上が必要となりますので、あらかじめ用意しておきましょう。 更に、その他として資産条件や事務所面積なども許可にかかわってくる大事な事項なので、合わせて確認するようにしましょう。

 

【関連記事】
一般派遣の事業許可要件7つと要件の満たし方

人材派遣事業の許可申請は早めに準備を

派遣事業の許可申請には多くの書類や時間が必要となってきます。 申請は早めに行うことでスムーズになりますので、早めの対応を心がけましょう。

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この記事の著者

派遣のミカタ事務局

派遣社員の教育や、派遣業界の様々なことについて日々取材し、記事を執筆しております。

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