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派遣教育訓練のeラーニング研修【派遣のミカタ】外国人労働者派遣 2022年01月13日

外国人の派遣労働者雇用について

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今回は外国人の派遣労働者の雇用についてご紹介します。 グローバル化によって国籍も多様化した現代社会ですが、派遣企業が外国人を雇用する場合どうするのかというポイントについて解説していきます。

外国人の派遣労働者雇用について

今回は外国人の派遣労働者の雇用についてご紹介いたします。

グローバル化が進み、日本で働く外国人も多くなってきています。 少子高齢化もあり、日本人だけではなかなか必要な労働力を賄えなくなってきている昨今、外国人の採用についての知識はより重要になってきます。

 

今回は派遣企業が外国人を雇用する場合にどういったことに気を付ければよいのかについて解説できればと思います。

 

グローバル化に伴い、国際的な業務をおこなったり、それらが必要な分野も増えています。 専属の通訳、翻訳家、英語に特化した営業、社内での語学講師、またIT関連のエンジニアなどの専門職等です。

例えばこれらを派遣事業で補う場合、どのような問題が出るのでしょう。

外国人の雇用のポイント

 

外国人の方は入国管理法、難民認定法で定められている在留資格の範囲内での就労活動が認められています。

 

外国人を雇用する場合、「在留カード」等で就労が認められるかを確認する必要があります。以前は「特定労働者派遣」として雇うこともできましたが、2018年9月29日に廃止される為、これは難しくなります。

 

また外国人を雇用する際には以下が条件となります。

 

  • 在留資格がある
  • 業務内容が在留資格の範囲内である
  • 入国管理申請手続が必要
  • 入国管理局へ在留資格認定証明書の交付を受ける
  • 在留資格認定証明書を所持した対象の外国人が、必要書類を揃えて大使館又は領事館へ持参している
  • またこれらを通して就労ビザを申請されている

 

となります。

 

雇用対象となる外国人が在留資格を満たしていても、書類に不備があれば再申請となり、長期間許可が下りなくなりますので、慎重に進める必要があります。

 

ただ、派遣社員は非常に不安定な職業であり、毎度派遣先が変わる労働スタイルです。よって、派遣先ごとに仕事内容が変化する派遣労働は、取得している就労ビザと就業内容に一致しなくなる可能性も生まれます。

 

この場合、企業も雇用形態や契約内容をしっかりと確認しておく必要がありますし、外国人労働者に対しても説明しておかねばなりません。また、就労ビザの期限が残ったままの状態で、契約が満了となった場合、外国人も失業します。

 

この場合、失業期間中は企業側が退職証明書を入国管理局に提出する必要があります。これにより資格外活動許可を得ることができます。

 

尚、「文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在」の在留資格者は就労資格がありません。ワーキングホリデー制度もありますが、これら判断は大使館に任せるしかありません。

 

また、就労資格のない外国人を雇用した場合、不法就労となり退去強制等の処罰が下されます。同様に雇用者に対しても入管法により3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金また併科に処せられますので十分ご注意ください。

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派遣のミカタ事務局

派遣社員の教育や、派遣業界の様々なことについて日々取材し、記事を執筆しております。

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