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派遣教育訓練のeラーニング研修【派遣のミカタ】派遣法 2022年01月13日

法改正で資産要件が緩和となる可能性がある?

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2015年の労働者派遣法の改正により、小規模派遣事業者を対象に資産要件が緩和となる可能性があります。今回は、資産要件の緩和条件について詳しく説明していきます。

法改正で資産要件が緩和!?

2015年の労働者派遣法の改正により、小規模派遣事業者を対象に資産要件が緩和されました。これは、「労働者派遣事業関係業務取扱要領」で規定されています。具体的には、 「資産総額から負債総額を控除した額が、2000万円に事業所数を乗じた額以上」、

 

(資産総額-負債総額)>(2000万円×事業所数)……である事が条件となっています。

 

更に、上記の「基準資産額が、負債総額の1/7以上」(資産額=負債>1/7)である事。「事業資金として自己名義の現金預金が、1500万円に事業所数を乗じた額以上」、 (現金預金>1500万円×事業所数)…である事が条件となっています。これら条件を満たす場合には小規模派遣事業者を対象に資産要件が緩和されるという暫定的な配慮措置がなされるのです。

 

但し、2016年9月30日以降に新規で派遣事業を行おうとする事業者にはこれら資産要件の緩和が適用されません。

 

小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置(資産要件の緩和)は、

 

  1. 本来、改正派遣法の施行日前から特定労働者派遣事業を営んでいた者が、円滑に許可制の労働者派遣事業に移行できるようにするためのものであるが、
  2. あわせて、施行日前に、新たに特定労働者派遣事業の実施に向け準備をしていた者もいると考えられることから、円滑に許可を取得できるよう、一定期間配慮するものである。

 

ついては、改正派遣法の施行から1年となる本年9月30日で、1②については配慮措置の対象から外し、2①についてのみ配慮措置を認めることとする。

 

なお、すでに小規模派遣元事業主への配慮措置により許可済みの事業所に対して、許可を取り消すといった取扱いはなし。

 

出典:厚生労働省・労働者派遣事業の許可基準の改正について

一度税理関係を確認してみるとよいかもしれません。

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派遣のミカタ事務局

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