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派遣教育訓練のeラーニング研修【派遣のミカタ】派遣法 2022年01月13日

派遣事務所設置に必要な面積について

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今回は派遣事務所設置に必要な面積についてご説明していきます。 労働者派遣事業をするに当たっては、事務所設置の条件がありますので、注意してください。

派遣事務所設置に必要な面積

労働者派遣事業をするに当たっては、事務所設置の条件は下記になります。

 

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で規制する風俗営業や性風俗特殊営業等が密集するなど事業の運営に好ましくない位置にないこと。
  2. 事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あること。

(厚生労働省の規定より)

 

具体的には、20㎡以上の広さがある事務所が必要です。

 

また、キャリア・コンサルティングの相談窓口を設置という条件もあり、事業所内に研修・面談スペースを設ける必要があります。これらは申請時に必ず現地立ち入りの調査が入ります。 上記2つの条件をクリアすることで事務所が設置できるのです。

 

現在事務所を設置している事業者は既に以上の条件を満たしていると思いますが、特定派遣からの切り替えや、新規で派遣の設立をお考えの方はこの機会に一度見直してみると良いかと思います。

20㎡を満たすならばマンションでもOK!

必要な条件さえそろっていれば、事務所をマンションに設置する事も可能です。 例えば、20㎡以上のマンションの一室をまるごと事務所として登録すれば、そのままご利用いただけます。

 

ただし、事務所兼自宅や、事務所兼何か……という場合は状況が変わってきます。まず、事務所として登録する部屋の面積の総数が20㎡以上でなければならず、事務所以外の部分……玄関やバスルーム、キッチン、クローゼットなどはこれに含まれません。

 

また、居住スペースと事務所は廊下などでしっかりと区別されている必要があり、混同したようなレイアウトは事務所の申請としては通りにくくなります。更に、会議室(打ち合わせ場所)を設置していないと許可が下りませんのでご注意ください。

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派遣のミカタ事務局

派遣社員の教育や、派遣業界の様々なことについて日々取材し、記事を執筆しております。

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