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派遣法 2022年01月13日
派遣会社を続けるために!事業報告書の提出方法

\動画で派遣事業報告書の作成に必要なことを学ぶ/
派遣の許可を持っている会社は年に一度事業報告書を提出する義務を負っています。この義務を怠ると、許可取り消しとなり、派遣事業を続けられなくなったりもします。 今回は派遣事業を続けるための事業報告書の提出方法について解説していきます。
事業報告書の提出は義務!必要な書類
派遣元事業主は、「労働者派遣事業報告書」「労働者派遣事業収支決算書」及び「関係派遣先派遣割合報告書」を作成し、事業主管轄労働局を経て厚生労働大臣に提出しなければなりません。 報告書は派遣実績がない場合でも、提出は必要となりますのでご注意ください。
締め切り
- 様式第11号は毎年6月30日まで
- 様式第12号及び様式第12号-2は毎事業年度経過後3か月以内
書類のテンプレートは厚生労働省のホームページからダウンロードできます。 (http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/)
法改正によって内容が変わった!ポイントは?
法改正によって事業報告書に記載すべき内容が変更となります。 <第1面>11欄:請負事業の実施、構内請負の実施の有無、13欄:請負事業の売上高 <第2面>I(1)派遣労働者数等雇用実績(実人数)、教育訓練(キャリアアップに資するものを除く)の実績 (6)雇用安定措置の実績 <第6面以降>年度報告欄同様、雇用契約期間別、職業分類別に詳細な労働者派遣の実施報告
労働者派遣事業報告書に必要な3つの書類作成のポイント徹底解説!
事業報告書の提出方法
\動画で派遣事業報告書の作成に必要なことを学ぶ/
「労働者派遣事業報告書」「労働者派遣事業収支決算書」及び「関係派遣先派遣割合報告書」については郵送での提出を受け付けています。 ※今のところ電子での受付はないようです。 特に「労働者派遣事業報告書(年度報告・6月1日現在の状況報告)」の提出期間(6/2~6/30)については窓口が混むためご注意ください。
期限を守らないと許可取り消しも!
事業報告書の提出は期限が過ぎると許可が取り消しになる場合もありますのでご注意ください。
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