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派遣業界情報 2022年01月13日
派遣労働の意義、誕生と歴史
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労働者派遣法は何度も改正を繰り返してきました。今回は派遣の誕生から、どのように派遣労働が成り立ったのか、歴史を踏まえて振り返ってみます。
派遣労働の意義と歴史
2015年の法改正に伴い、特定労働者派遣事業は廃止され、一般労働者派遣事業であったルールに統一・一本化、名称も労働者派遣事業へと変更になります。 労働者派遣法は何度も改正を繰り返してきましたが、今回はどういった課程でなりかわってきたのかという歴史を踏まえてご紹介できればと思います。
派遣とは何によって成り立つのか?
そもそも労働者派遣とはどういった意義をもって誕生したのか。 労働者派遣とは、
「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まない」ものをいう。 (引用:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律、第2条第1号)
よって、労働者派遣における派遣元や派遣先、労働者の三者の間には、
- 派遣元と労働者の雇用関係
- 派遣元と派遣先の派遣契約
- 派遣先と派遣元の指揮命令権
以上の3つが成立しています。 それでは、上記3つの関係を掘り下げてみます。
派遣元と労働者の雇用関係
まず、労働者とは事業主から賃金を支払われ、労働に従事する者を示します。 そして雇用関係とは、労働者が事業主の支配を受けて規律のもとに従属し、その提供した労働の対象として事業主から賃金などの支払いを受けている関係を示します。
派遣元と派遣先の派遣契約
派遣先は派遣元に派遣料金を支払うことで、派遣元の労働者を自らの指揮下で労働に従事させられる契約を締結します。 但し、派遣された労働者は派遣先に雇用させているわけではない事がルールです。
派遣先と派遣元の指揮命令権
派遣労働は、雇用する労働者を他人の指揮下で他人の為に労働に従事させる事を示します。 これにより、派遣元は派遣先から支払いを受けられます。
派遣労働の歴史
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では、派遣労働はどのように成り立ったのでしょうか? 元々は派遣労働は禁止されていました。 しかし、1985年7月に派遣法が制定され、派遣労働が始まります。 ざっと振り返ってみましょう。
1985年7月:
労働者派遣法成立 専門知識を有する計13業務限定で開始。 派遣可能業務を制定。
1986年10月:
適応対象業務が3つ追加され、計16業務となる。
1996年12月:
適応対象業務が更に追加。計26業務となる。
1999年12月:
適応対象業務が原則自由化される。 派遣禁止業務を制定。
2000年12月:
雇用促進の為、紹介予定派遣の実施が認可。
2004年3月:
製造業への労働者派遣が許可される。 派遣受け入れ期間の延長。自由化業務は最長3年、専門業務26種の制限は廃止され無期限化される。 紹介予定派遣の法制化。 許可・届出を事業所単位から事業主単位へと変更。 一般派遣労働者の直接雇用申込義務制定。
2007年3月:
製造派遣期間延長。(原則1年、最長3年)
2012年10月:
労働者派遣法の改正。 関係派遣先への労働者派遣制限。 マージン率などの情報公開義務化。 日雇い労働者の労働派遣を原則禁止。 離職者について、一定期間の派遣禁止。 労働契約申し込みみなし制度等の制定。
2015年9月:
労働者派遣法の改正。 全ての派遣事業を許可制に変更。 専門26業務の撤廃。 キャリアアップ制度の推進。
2018年9月:
一般・特定労働者派遣事業廃止。労働者派遣法として一本化。 教育訓練・カウンセリング設置の義務化。 労働法監視の強化。 そして、2018年9月に施行させる2015年の法改正案を以って、現代のルールとなるのです。 今回の改正は教育の投げやりと、労働者のスキル不足が懸念されていたがために起こりました。 これらルールは今後も変わってくるかもしれませんが、一様に言えるのは、労働はルールを守り正しく運用し、且つそのスキルをもて余すことなく責任をもって運用しようという事です。 2018年9月に施行される派遣労働法では、まだまだスキル不足を解決できず、見せかけで終わってしまうという意見も多くあり、今後もより突き詰められたルールへと変化するでしょう。 今のうちからキャリアアップを怠らず、長期的な運営形態を目指してみましょう。
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