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派遣法 2022年01月13日

要注意!事業報告書作成時に気を付けるべきこと

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今回は、派遣企業に提出が義務付けられている事業報告書を作成する際に気を付けるべきことを紹介していきます。書類作成を始める前に確認しておきましょう。

提出義務の範囲

派遣事業者として許可を行っている場合には、提出義務があります。
この際、実績の有無は無関係です。必ず提出しましょう。
尚、特定派遣事業は既に廃止されているので、厚生省の旧記載に該当しません。

 

労働者派遣事業への切り替え申請を行わずに運営している場合は違法行為となりますので、書類より先に直ちに切り替えを行ってください。

記載期間

昨年度6月1日から今年度5月31日までに迎えた決算期が報告対象期間となります。
例えば、2019年に提出する書類には、2018年6月1日~2019年5月31日までを記載しなければなりません。

 

また、第6面、第7面の書類には、今年度6月1日現在の状況報告を記載します。お間違えの無いようにしましょう。

労働者派遣事業報告書に必要な3つの書類作成のポイント徹底解説!

請負事業とは

 

記載項目内にある請負事業の範囲は、請負会社が作業の完成についてすべての責務を負います。
請負会社が請け負った作業について、発注者が請負労働者に対して指揮命令をすることはできません。

 

よって、人材派遣に該当しませんし、客先からの指揮命令は発生しません。

 

派遣と請負って何が違う?

誤りの多い注意点

各報告様式の内容が一致しない場合は注意してください。
例えば、派遣実績があるにもかかわらず、売上や時間に「0」の記入がある場合、
派遣や請負の実績があるにもかかわらず、金額が「0円」又は金額の記入がない…などです。

報告と実務内容は必ず一致するはずなので、書類には一致した記載が必要です。

 

また、実績がない場合でも省略せず、1面~7面まで全て記載しましょう。

業務に携わる無期雇用労働者と有期雇用労働者の人数が、派遣実績総人数と一致しない場合も問題です。

 

また、キャリアコンサルティングの窓口担当者については派遣実績が無くても記入が必要です。

労働者派遣の実績欄に対象期間中で派遣労働者が就労した総労働時間の記入がない、関係派遣先への実績欄に取引先の労働時間を記入していた…といった記載ミスも注意しましょう。

 

連結決算の有無の選択がない場合も同様です。
グループ企業の有無及び”有”の場合にその名称の記入がない場合にも注意が必要です。

 

雇用安定措置の対象者の記載には、
派遣先業務に関して1年以上の派遣業務が見込まれる有期雇用派遣労働者且つ、派遣終了後も継続して就業することを希望する者が対象となります。

 

但し対象外として、無期雇用者、60歳以上、有機プロジェクト業務、日数限定業務、育児休暇・介護休暇取得者の代替要員がありますのでお間違いのないようにしましょう。

 

また、派遣元事業主に雇用された期間が通算して1年以上の有期雇用派遣労働者、
派遣元事業主に雇用された期間が通算して1年以上且つ、登録中の者を含む今後派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者も対象となります。

 

これらをチェック項目としてまとめ、記載時には確認しながら書類作成を行ってください。

 

労働者派遣事業報告書に必要な3つの書類作成のポイント!

 

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この記事の著者

派遣のミカタ事務局

派遣社員の教育や、派遣業界の様々なことについて日々取材し、記事を執筆しております。

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