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派遣法 2022年01月13日
人材派遣会社を運営!資格は必要なの?

教育環境を整えましょう
今回は人材派遣事業を運営するうえで必要な資格についてご紹介していきます。 派遣事業は法改正により、2018年9月からは全ての業種で認可がなければ運営できなくなります。 その為に必要な資格は何が必要なのか…という点をまとめていきます。
人材派遣事業を設立したい!必要な資格
まず運営に絶対必要な資格として、「派遣元責任者」であることが挙げられます。 これは、 派遣元責任者講習を受講して3年間有効である資格であり、この資格を有することで派遣事業の責任を担えることになります。 よってこれが運営責任にとって最も必要な資格となるのです。
では、他に必要な資格は…というと、実はこの1つだけです。 派遣事業をこれから適切に責任を持って運営していくというこの資格こそがなにより重要なのです。
派遣元責任者講習を受けるには
派遣元責任者講習を受講するには、まずその会場に赴かなければなりません。 開催場所は全国主要都市、東京都などでは月2~3回程度、他の地域(地方)では2~3か月に1回程度開催されています。 また、受講料として1万円程度必要で、この受講後に派遣元責任者資格が3年間有効となります。 当然ですが、3年を過ぎたままの状態で運営を行った場合、違法となり摘発や罰則を受ける事になります。 十分ご注意ください。
人材派遣会社の設立に関する手続き
教育環境を整えましょう
派遣元責任者資格を得たら、次は派遣事業の許可を得る必要があります。 財産基準が2000万円以上、基準資産額が負債総額の1/7以上、現金預金が1500万円以上… この3つを満たしていることが条件となります。 これ以外にも、事務所面積や立入調査、書類の準備などが必要となります。 当然ながら法人設立登記、各官公署届出、派遣業許可申請、紹介業許可申請なども併せて行います。
人材派遣会社設立に必要な資格は1つ
いかがでしょうか。 人材派遣事業には派遣元責任者資格が必要不可欠であり、それ以外にも認可を得るための条件があるのはご理解いただけたのではないでしょうか。 2018年には特定派遣事業からの切り替え手続きにより、同様の申請が殺到しますので、お早めに準備を進めておいてください。
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