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派遣教育訓練のeラーニング研修【派遣のミカタ】派遣法 2022年01月13日

人材派遣会社を設立・運営!資格は必要なの?派遣元責任者とは?

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今回は人材派遣事業を設立・運営するうえで必要な資格についてご紹介していきます。 派遣事業は法改正により、2018年9月からは全ての業種で認可がなければ運営できなくなりました。 その為に必要な資格は何が必要なのか…という点をまとめていきます。

人材派遣事業を設立したい!必要な資格

まず運営に絶対必要な資格として、「派遣元責任者」であることが挙げられます。 これは、 派遣元責任者講習を受講して3年間有効である資格であり、この資格を有することで派遣事業の責任を担えることになります。 よってこれが運営責任にとって最も必要な資格となるのです。

 

では、他に必要な資格は…というと、実はこの1つだけです。 派遣事業をこれから適切に責任を持って運営していくというこの資格こそがなにより重要なのです。

派遣元責任者講習を受けるには

派遣元責任者講習を受講するには、まずその会場に赴かなければなりません。 開催場所は全国主要都市、東京都などでは月2~3回程度、他の地域(地方)では2~3か月に1回程度開催されています。 また、受講料として1万円程度必要で、この受講後に派遣元責任者資格が3年間有効となります。 当然ですが、3年を過ぎたままの状態で運営を行った場合、違法となり摘発や罰則を受ける事になります。 十分ご注意ください。

 

派遣元責任者という資格については、下記の記事も合わせてご覧ください。
派遣元責任者ってどんな人?その職務や要件、選任方法を弁護士が解説

人材派遣会社の設立に関する手続き

 

派遣元責任者資格を得たら、次は派遣事業の許可を得る必要があります。 財産基準が2000万円以上、基準資産額が負債総額の1/7以上、現金預金が1500万円以上… この3つを満たしていることが条件となります。

 

これ以外にも、事務所面積や立入調査、書類の準備などが必要となります。 当然ながら法人設立登記、各官公署届出、派遣業許可申請、紹介業許可申請なども併せて行います。

 

要件をクリアできない際には、「資産を増加して月次決算を行う」と「新会社の設立」の選択肢が考えられます。詳しくは、下記の無料の資料をぜひご覧ください。

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人材派遣会社設立に必要な資格は1つ

いかがでしょうか。 人材派遣事業には派遣元責任者資格が必要不可欠であり、それ以外にも認可を得るための条件があるのはご理解いただけたのではないでしょうか。 各種手続きの申請には、ある程度の時間を要しますので、早めに準備を進めておくとよいでしょう。

人材派遣会社の事務所の要件

資格や書類、手続きの他に、派遣会社を設立する際には、事業所として求められる要件がございます。

 

事務所の満たすべき要件としては

・広さ:20㎡以上

・独立性:他法人とワンフロアで同居していてはいけない。ただし、部屋が分かれていれば問題ない
・所有者:契約が転貸借契約となっている場合は、「原契約書」「転貸借契約書」「所有者の承諾書」が必要
など、こまかく設定されております。

 

ぜひこちらから、提供させていただいている資料をダウンロードし、要件をご確認ください。

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この記事の著者

派遣のミカタ事務局

派遣社員の教育や、派遣業界の様々なことについて日々取材し、記事を執筆しております。

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