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派遣教育訓練のeラーニング研修【派遣のミカタ】派遣業界情報 2022年01月13日

厚生労働省発表の違法摘発・防止案を解説

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今回は、法改正施行決定後に厚生省が発表した労働者派遣事業に対する違法摘発を要約し、ご紹介していきます。厚生省の発表内容から、罰金に関してまで、説明してありますので、ご一読ください。

厚生労働省発表の違法摘発・防止案

法改正施行決定後の2018年1月に、厚生省が発表した労働者派遣事業に対する違法摘発の具体的内容を発表しています。今回はそれらを要約し、ご紹介していきたいと思います。近年はブラック企業と呼ばれる労働基準法違反を常習している違法労働、及び二重派遣などの違法行為が後を絶ちません。

 

そこで、厚生省は労働者派遣事業を適正に運用し、労働環境を確保する為に、違法摘発の具体的な内容を発表しました。これに伴い、派遣事業者や派遣先企業に対する派遣法・労働法の周知徹底や、違反行為に対しては指導、助言、最悪の場合行政処分及び告発を行うこととなります。

厚生省が発表した、労働者への対応に関して

  1. 公共職業安定所は、派遣事業に関する労働者の相談を受け付け、助言や援助を行う。
  2. 派遣事業に関し適切な労働条件でない場合、また違法行為がある場合の相談を労働者から受けた場合には、公共職業安定所はこれら問題に対処する。(ただし、指導や行政処分に関しては労働局が行う。)
  3. 不利益取り扱いを禁止し労働者を守る。違法行為などの告発を行った労働者に対して、事業者や派遣先は解雇などの不利益な扱いをしてはならない。これらには6か月の懲役又は30万万円以下の罰金が課せられる場合がある。更に、許可の取り消しや業務停止命令が下される対象となる。

事業者への周知徹底

労働者派遣事業の適切な運営と労働者の保護を行うために、正しい理解を皆に理化してもらう必要があります。

その為、派遣事業者や派遣先、労使団体などに対して、リーフレットの作成と配布、派遣事業制度に関する説明会の実施、それらポスターの掲示・啓発、派遣事業者や派遣先に対する集団指導の実施などを、本省・各都道府県の公共職業安定所のすべてにおいて積極的に行うことを表明しました。

指導・助言に関する内容

厚生労働大臣は、法執行の必要があると認める時には、事業者に対して指導や助言をすることができます。

指導及び助言は、違法行為ではあるものの、それが軽微である者に対して行われます。 これによって自主的な努力改善を助長し、これを防止させる目的です。

また、指導及び助言に関しては、各都道府県の労働局長の権限により行われます。

報告と検査に関して

厚生労働大臣は、事業者に対して必要な事項を報告させることができます。報告とは、提示報告とは異なり、違法行為の行われている恐れがある場合に個別にその事項に対して報告を行わせるということです。

 

例えば、労働者の就業条件、派遣期間、労働時間、派遣先など…具体的な労働に関する状況を報告します。 これら報告は書面によって通知されます。また、違法が疑われる事業者に対しての立ち入り検査をすることもできます。この立入調査の主な内容とは、関係者に質問、帳簿・書類・物件の検査をする等です。

違法行為の申告があり、さらにこれらにより違法行為が発覚した場合は、派遣労働許可の取り消し、事業停止、行政処分を与えることができます。

違反による罰則に関して

違法労働が相次いだため、労働局はこれら違反行為に目を光らせています。各事業者様は十分に注意して、運営をおこなうようにしましょう。

適用除外業務での派遣事業を行った場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる場合があります。また、許可の取り消し、業務停止、改善命令の対象となるのです。同様に適用除外業務に従事させた者に対しても勧告や公表の対象となります。

 

労働者派遣事業の許可を取らずに、いわゆる無許可運営を行った場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に科せられる場合があります。

また、有効期限の更新を行わずに業務を行った場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に科せられる場合があります。更に、偽造書類により許可申請を行った場合、30万円以下の罰金となります。 これらも同様に業務停止などの対象になります。

 

許可証を事業所に備え付けずに業務を行い、請求があった場合にこれを提示しなかった場合も、許可取り消し等の罰則があります。 同様に、許可証の紛失をしたにも関わらず、再発行しなかった場合にも同様の罰則となります。名義貸しを行った場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

 

派遣事業の廃止届出をせず、また偽造の届出をした場合、事業報告・収支決算書の提出をしなかった場合、海外派遣の届出を行わなかった場合にも30万円以下の罰金となります。

…等々、様々な罰則があることを事業者はしっかりと把握して、健全な運営を行うように心がけましょう。

 

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労働者派遣事業で禁止されている業務内容

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派遣のミカタ事務局

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